2018 Fiscal Year Annual Research Report
The renovation of the constitutional law theory which contribute to prisoners' rehabilitation: An examination of the influence of judicial branch based on international human rights law
Project/Area Number |
16K16981
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
河合 正雄 弘前大学, 人文社会科学部, 講師 (90710202)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | ヨーロッパ人権条約3条 / 刑事施設内の処遇環境 / 国際人権法 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1に、ヨーロッパ人権裁判所は、刑事施設内の処遇環境に関して、共同室の被収容者1人あたりの床面積の広さ、施設内の衛生環境、昼夜間独居拘禁・裸体検査・常時監視の継続期間等に着目して、拷問や非人道的な取扱い等を絶対的に禁じたヨーロッパ人権条約3条違反を認定している。ある程度類型的な基準を示した上で、施設内処遇について実体面から条約違反を認定する点は、刑事施設被収容者の権利保障を担保する上で大きな意義がある。そこで、刑事施設内の処遇環境の条約3条適合性が論点となった事件における判例法理の展開について、ヨーロッパ拷問等防止委員会が示す諸基準等も参照しつつ検討・分析した。 第2に、イギリスが再三にわたるストラスブールの諸判決や勧告を事実上無視し続け(受刑者の選挙権)、ヨーロッパ人権裁判所自身が国内裁判所との「対話」によって受刑者の権利保障水準を事実上後退させた事例(仮釈放の可能性のない無期刑)が示すように、ヨーロッパにおいても国際人権法が求める権利保障水準の国内実施が困難化している現象が見られるものの、近年の一部の日本の最高裁判決・決定から示唆されるように、国際人権法規範の参照は、刑事施設被収容者の権利保障にとって有力な理論的根拠の1つとなることを論じた。 第3に、拘禁期間の延長を伴う懲罰は刑罰に相当するとして、公正な裁判を受ける権利を保障したヨーロッパ人権条約6条上の適正手続保障が及ぶとした2003年10月のヨーロッパ人権裁判所大法廷判決と、仮釈放の可能性のない無期刑が同条約3条に抵触するとした2013年7月のヨーロッパ人権裁判所大法廷判決の意義について、日本の受刑者の権利論からみた意義も含めて検討した。
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