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2018 Fiscal Year Annual Research Report

The Contemporary Significance of Plurality of Norms in International Labour Law

Research Project

Project/Area Number 16K16998
Research InstitutionSeinan Gakuin University

Principal Investigator

小寺 智史  西南学院大学, 法学部, 教授 (80581743)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords規範の柔軟性 / 国際労働法 / 開発の国際法 / ASEAN / 国内実施 / 実質的平等 / ILO / FTA
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、途上国に対して先進国よりも緩やかな労働基準を定立・適用する「規範の柔軟性」に着目し、その理論的及び実証的な分析を通じて、途上国における労働者の人権状況と途上国の発展の関係、さらには同関係に対する国際法の意義及び限界を明らかにすることを目的とするものである。研究期間全体を通じて、特に以下の点を本研究の成果として指摘することができる。
第1に、規範の柔軟性研究のレビューである。本研究では、理論的・実証的研究の基礎として、まず規範の柔軟性が特に論じられてきたフランス国際法学の先行研究を丹念に分析した。その結果、1970年~80年代にかけて展開されてきた議論が1990年代以降に停滞していることが明らかとなった。
第2に、規範の柔軟性研究の土壌となってきた開発の国際法論の再検討である。1990年代以降の規範の柔軟性に関する議論状況を分析していく過程で、近年、開発の国際法それ自体の見直しがフランスにおいて活発になされていることが判明した。そこで、規範の柔軟性の理論的分析の一環として、近年のフランスにおける開発の国際法の再燃状況に関して研究を行った。この研究成果は学会報告及び論文として公表した。
第3に、規範の柔軟性の実証的な分析である。本研究では、ILOが作成した国際労働基準における規範の柔軟性の定立・適用状況を分析の対象と想定していた。そこで、まずはILOが作成した国際労働基準に導入された規範の柔軟性に関して、過去の先行研究を範として類型化を試みた。その後、ASEAN諸国における規範の柔軟性の国内実施に関して実証的研究を行った。さらに、研究を遂行する過程で、途上国への影響を考慮し、自由貿易協定(FTA)に導入された労働基準も分析対象に含め、より包括的な実証研究を行った。現在、これら実証研究の成果は、公表に向けて取りまとめている段階である。

URL: 

Published: 2019-12-27  

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