2016 Fiscal Year Research-status Report
労働法の実効性と第三者の責任・関与―親会社・注文者を中心に―
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16K17002
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
土岐 将仁 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 講師 (60707496)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 使用者 / 名宛人 / 規制の実効性 / 親会社 / 注文者 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,企業グループやアウトソース等の経営手法の進展により,労働契約上の使用者が第三者の間接的な影響を受けることで,労働契約上の使用者を名宛人とする規制では実効性を確保できない事態が生じうることを背景に,労働契約当事者以外の者が規制にどのように関与すべきかを検討するものである。 本年度は,パッチワーク的に存在する労働契約当事者以外(使用者のいわば内部者は除く)の者を規制する日本法の制定法規定についての分析を行い,次年度以降に取り組む比較法分析のための暫定的な分析軸の設定を目指した。 問題が生ずるたびに追加されてきた,日本法のこうした規定群の特徴と考えられるのは以下の点である。すなわち,労働契約当事者以外の者(第三者)を規制する多くの規定は,第三者が労働者の現実の(物理的な)労務提供に直接的な影響を及ぼすことを根拠としている。他方,必ずしもこうした根拠によらない規定も見られる。すなわち,第三者に,労働契約当事者(労働契約上の使用者)による法令遵守に注意させることを狙いとする規定が制定法に存在する。しかし,こうした規定は理念規定やインセンティブ付与のための規定であり,法的責任を問うということとは異なる性格を持っていると考えられる。また,第三者は,本来的な名宛人である労働契約当事者と異なる義務を課されるなど,第三者を規制対象に含める際の方法は一様ではない。 こうした日本法の状況把握を踏まえて,どのような分析軸の設定を行うかの検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成28年度の主たる目的であった日本法の現状把握に関しては,おおむね達成することができた。 また,本研究では,主として親会社や注文者に焦点を当てることとしていたが,アメリカのフランチャイザーの責任について検討する機会があった。このため,アメリカに関する作業を一部前倒しで行うことができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度は,当初予定していたアメリカやドイツにおける労働契約当事者以外を名宛人とする規制についての検討を進める。この際,暫定的な分析軸に沿った検討を行うこととなるが,外国法の状況を踏まえて,分析軸も適宜見直しつつ検討を行いたい。 また,日本法においても,労働契約当事者以外の者に責任を課することについての学説上の議論が見られるため,平成28年度中に十分に把握できなかった点のフォローにつとめる。
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Causes of Carryover |
購入予定であった図書が改訂のため,発売が遅れたこと及び,当初資料印刷用に購入を予定していたプリンターについて,所属研究機関の設備を年度当初より利用可能になったことに伴い,購入しなかったこと等による。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
図書等の物品購入にあてる。
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Research Products
(2 results)