2018 Fiscal Year Annual Research Report
Effectiveness of Labor Laws and Responsibilty of Third Parties-Focusing on Parent Companies and Orderers
Project/Area Number |
16K17002
|
Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (60707496)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 使用者 / 親会社 / コーポレート・ガバナンス / コンプライアンス / 名宛人 / 実効性 / 注文者 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,企業のグループ化・アウトソース等の経営手法の進展により,使用者が第三者企業から影響を受けることで,使用者を名宛人とする伝統的な労働法規制が実効性を確保できない事態が生じうることを背景に,労働契約当事者以外の者が規制にどのように関与すべきかを検討するものである。 最終年度である本年度は,前年に行った比較法研究の知見を踏まえた上で,初年度に設定した分析軸に基づき,様々な規制について包括的に検討を試みた。この結果,労働契約上の使用者ではない第三者企業が名宛人となっている制定法の諸規制は,(1)労働契約上の使用者が持つ機能を(一部)行使すること(例えば,指揮命令や実労働環境を支配すること)により正当化される場合と,(2)第三者企業が,使用者に対して影響力を持つという固有の地位にあること(その意味で使用者が持つ機能を行使しているとはいえない)により正当化される場合の2つがあり,それぞれに異なる理論枠組みが妥当することが明らかになった。 制定法によらずに解釈論により,(2)のような第三者企業が使用者に対する影響力を持つことを根拠に,第三者企業に労働法に関連する義務を課すことができるかについては,当該第三者が制定法の「使用者」とは異なる地位にあることが根拠となっている以上,不法行為等の一般法理によることが出来る場合を除けば,困難であり,CSR論が果たす役割が大きいと考えられる。この意味では,第三者企業が使用者による労働法規制の遵守に影響力を持つことを理由として法的な義務や責任を課す規定は,ハードロー化したCSR・Code of Conductともいうべき性質を持つと言える。
|
Research Products
(7 results)