2016 Fiscal Year Research-status Report
公的扶助の不正受給防止策における「受給者保護」の視角に関する比較法的研究
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16K17006
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Research Institution | Fukuoka University |
Principal Investigator |
山下 慎一 福岡大学, 法学部, 准教授 (10631509)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 社会保障の権利 / 社会保障と契約 / 権利の実質化 |
Outline of Annual Research Achievements |
社会保障制度のうちの一つの仕組みである公的扶助は、税を財源として、資力調査を実施した上で、国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための給付を実施するシステムであるとされる。 日本において公的扶助を担うのは生活保護であるが、近年、生活保護の「不正受給」問題がセンセーショナルに報道されることも多い。そして、「不正受給」への批判は、時として生活保護制度そのもの、ないし他の「適正な」生活保護受給者への攻撃へと短絡してしまうことがある。しかしながら、そもそもこれらの報道においては、何をもって「不正受給」とするのかも定義されておらず(例えば、行政職員による収入認定制度の説明不足により、「不正受給」とされる結果が惹起されたケースすらある)、建設的な議論の場が存在しない状況である。 本研究は、上記の現況に鑑み、(1)生活保護制度における「不正受給」が法的にはいかに捉えられるかを分析すること、(2)その上で、生活保護制度において、「不正受給」が生じてしまった場合に、それでもなお、生活保護の公的扶助たる性質から、受給者の最低生活を保障する論理が成り立つのか否かを検討することを目指す。 これらの検討を実施するうえでは、大前提として、「法的権利一般/社会保障における法的権利/公的扶助における権利」のそれぞれの特色と差異を整理する必要がある。平成28年度は、この点における研究に費やされた。その成果として、社会保障法における「法定代理受領」と呼ばれるものと、民法上の代理受領がいかなる関係にあるかを検討する論文を公表した。また、社会保障(特に社会福祉)関係の法律における応諾義務規定が、契約法といかに関係するかを検討する論文がほぼ完成しており、講評間近である。 「法的権利一般」と「社会保障における権利」の対比は十分に進んだ。今後は、これに「公的扶助における権利」の視角を付け加える必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の計画作成当初の段階では、社会保障の法的権利の特性等について検討する必要性を特別には感じていなかったが、研究が進展していくにつれて、そもそも社会保障における権利の発生や移転、義務の消滅がどのように起こるのかを、根本的に検討し直す必要性に気づかされた。具体的には、民法における権利の発生等の契機、とくに契約論と、社会保障の権利を、どこまでパラレルに論じるべきか/論じることができるか、どの時点において両者の違いが顕在化するのか、という点の検討を、まずもって実施しなければ、本研究を確固たる基盤の上に遂行し得ない。そこで、これまで、広く社会保障の権利について、民法との対比において検討しており、すでに2つの業績を公表している(さらにもう1本が公表準備中で、夏ごろ公表予定である)。 総じて、当初の研究計画とは少し違ったルートを辿ってはいるものの、研究の進捗としては順調であると評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
(1)まず、これまでの研究で得られた、社会保障の権利の発生や消滅、移転等に関する民法との対比における議論を、当初の研究計画に沿って、公的扶助における権利論に応用する手順が必要である。具体的には、一般的に生活保護における「不正受給」といわれる場面における、市民の故意・過失の類型的検討、その際における市民と行政それぞれの権利義務関係の分析検討などである。 (2)その上で、社会保障一般における権利義務関係と、公的扶助に限った場合の権利義務関係に差異があるのか、あるとしたらそれがどのような根拠に基づくのかを検討する。研究計画において示したとおり、当初の仮説では、両者に差異が存するはずで、その差異はおそらく公的扶助という制度の最低生活保障機能に由来するのではないか、と考えられる。 (3)上記の研究推進において、平成29年度は、外国(イギリス)との比較が重要となる。また、研究を進めるうえでは、各種の研究会(とくに社会法研究会、イギリス社会保障法研究会)における逐次の研究報告により、絶えず方向性の確認をすることが肝要である。
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Causes of Carryover |
所属する大学において、予想以上に多額の学内研究予算が獲得できたため、当該学内研究予算によって、本研究と重複する目的における物品費(図書費)と旅費を一部カバーすることとした結果、次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
翌年度が、比較法的研究を実施するうえで、研究計画全体において最も多額の物品費(主として図書費)を要するため、その部分に使用する計画である。
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