2018 Fiscal Year Annual Research Report
Fraud versus Minimum Life Security in Social Assistance
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16K17006
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Research Institution | Fukuoka University |
Principal Investigator |
山下 慎一 福岡大学, 法学部, 准教授 (10631509)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 公的扶助と不正受給 / 労働と社会保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
申請者は、公的扶助の不正受給に対するサンクションと、最低生活保障の相克という問題関心から、本研究を実施した。敷衍すると、以下のようになる。 公的扶助給付を不正に受給した者は、当該公的扶助給付について、返還を求められたり、あるいは不正受給額以上の徴収金を徴収されたりする。あるいは、一定期間、給付を止められることもある。そのこと自体は当然のようにも思われるが、他方で、公的扶助給付は最低生活を保障するという機能を期待されている。そうすると、不正受給者がサンクションを受ける場合、公的扶助給付の最低生活保障の機能がワークしなくなる可能性がある。それは当然なのか、そこでもなお受給者の最低生活保障の権利を論ずる余地はないのか、というのがも問題関心であった。 申請者は、研究の過程において、現行の国内公的扶助(生活保護)システムにおいては、不正受給が故意によって生じたのか、過失によるものか、という振り分けが行われていることをはじめ、いくつかの技術的な論点を整理することができた。これらは、近日刊行される生活保護法コンメンタールに結実する予定である(原稿提出済)。しかしながら、それらは結局は単なる現象としての論点に過ぎないことにも、同時に気づかされた。すなわち、公的扶助給付と労働の観念が、その法理論的な位置づけがあいまいなまま、分かちがたく結びつけられているという背景があり、そのことの妥当性を検討することなしには、不正受給と最低生活保障の関係を解明することはできない。 かくして、本研究は、公的扶助と労働の関係という、より本質的な問題へとフェーズを移すこととなる。
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