2016 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
16K17013
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Research Institution | Aichi Gakuin University |
Principal Investigator |
石田 倫識 愛知学院大学, 法学部, 准教授 (20432833)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 黙秘権 / 被疑者取調べ / 自白法則 / 取調べの録音録画 / 出頭滞留義務 / 弁護権 / 起訴の基準 / イギリス刑事手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、取調べに過度に依存したわが国の刑事手続のあり方を見直し、新たな時代に即した刑事司法制度を構築するという問題意識の下に、(わが国とは対照的な運用が行われている)イギリスの刑事手続を手がかりとして、黙秘権の実効的保障を可能にする構造的基盤を明らかにすることを目的としている。 本年度(平成28年度)は、第1に、黙秘権に関する国内外の文献(特にイギリス控訴院及び欧州人権裁判所の判例や関連するEU指令等)を幅広く収集・調査した上で、黙秘権の意義を明らかにするための基礎的作業を行った。その中間的成果として、①黙秘権は供述するか否かに関する意思決定ないし自己決定の自由を保障する権利であること、②被疑者・被告人が――防御主体としての地位にふさわしい――主体的な意思決定・自己決定を行うためには、自己の供述対応がもたらす利害得失を充分に認識しうる機会が保障されていなければならないこと、そのためには、③取調べに先立ち一定の証拠(情報)開示を受ける権利と弁護人にアクセスする権利とが併せて保障されていなければならないこと等を確認しえた。 第2に、黙秘からの不利益推認を許容した1994年イギリス刑事司法・公共秩序法に関する学説・判例の動向を文献調査によってフォローした上で、(今日なお未解決の問題として残されている)①黙秘の助言と不利益推認の許否の問題及び②不利益推認法と弁護人秘匿特権との関係に焦点を当て、(次年度以降に予定する本格的な現地調査に向けた予備調査の一環として)イギリスの研究者及び実務家(ソリシタ・バリスタ)への電子メールによる質問調査を行った。 第3に、わが国の被疑者取調べに関する諸問題、具体的には、①出頭滞留義務の肯否、②取調べの録音録画制度(とくに実質証拠としての証拠利用の可否)、③黙秘権不告知と自白の証拠能力等の問題について、前述した黙秘権の理解の下に、改めて考察を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究実績の概要」において言及した「第3」の点については、本年度中にその研究成果を公表することができた(「弁護権保障と取調受忍義務」刑法通信115号、「取調べの録音録画媒体と証拠調べの必要性」法学セミナー746号、「自白の証拠能力」法学教室435号。なお、弁護士会主催・第1回可視化実践経験交流会にパネリストとして参加し、取調べの録音録画記録媒体の証拠利用上の問題についてコメントする機会を得た)。 さらに、「第1」「第2」の点に関しても、その成果の一部については、本年度中に執筆作業を終えており、近く公表される予定である(「被疑者・被告人の防御主体性――黙秘権を手掛かりに」後藤昭編『刑事司法を担う人々』(岩波書店))。 なお、当初の研究計画では、研究開始初年度(本年度)から本格的な海外調査の実施を予定していたが、事前の準備(関連文献の収集・調査等)に多大な時間・費用を要したこともあり、本年度は調査を実施することができなかった。しかし、文献調査を充実させたうえで、文献だけからは充分に確認しえない事項に関しては、その都度、イギリスの研究者及び法律実務家に電子メールで質問・確認する等、次年度(平成29年度)に予定する本格的な海外調査に向けた準備作業は概ね完了させることができた。 以上のことから、「概ね順調に進展している」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度に引き続き文献調査及び電子メールによる予備調査を継続的に実施するとともに、次年度(平成29年度)においては、本格的な海外調査を行う予定である。 具体的には、夏季休暇期間(8月中旬ないし9月上旬)及び冬期休暇期間(2月初旬)を利用し、延べ2週間ほどイギリス(バーミンガム)に滞在して、可能な限り多くの法律実務家(バリスタ・ソリシタ)へのインタビュ―を実施する。特に施行後20年以上を経た1994年イギリス刑事司法・公共秩序法に対する彼らの(最終的な)評価・意見を幅広く聴取する予定である。 また、①被疑者取調べに先立つ証拠開示の運用状況や②取調べに先立ち弁護人へアクセスする権利の保障状況等、イギリスにおける黙秘権保障の実際について、近年、これらの点に関する実証研究を公表している研究者からの意見聴取等も実施する予定である。
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