2019 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative research on rei vindicatio (proprietary claim)
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16K17018
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
阿部 裕介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (20507800)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 所有権 / 物権的請求権 / 相続回復請求権 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度も、前年度に引き続き、日本法の物権的返還請求権をめぐる日本法学の説明と、そのフランス法における対応物である、所有者の取戻訴権(action en revendication)をめぐるフランス法学の説明とを比較検討し、研究成果の一部を公表した。 前年度までの研究で、フランス法における取戻訴権は、互いに所有権を主張し合う者同士の間での、所有権の帰属をめぐる紛争解決のための訴権としての特徴を有することが明らかになってきた。そこで、今年度は、一旦日本法学に目を転じ、日本法学においては物権的返還請求権が所有者の物支配への侵害を除去するものとして捉えられていることを明らかにした。さらに、この分析を相続法上の相続回復請求権に応用し、フランス法学史における取戻訴権と相続回復訴権との関係から示唆を得て、従来、日本法学において相続回復請求権の物権的返還請求権との違いとされてきたものの中に、フランス法における取戻訴権の特徴と類似した部分があることを明らかにし、この観点から相続回復請求権をめぐる日本の法学説を批判的に再検討した。 研究期間全体を通じて実施した研究の結果、これまで日本法学では自主占有者に対する物権的返還請求権と他主占有者に対する物権的返還請求権とがともに所有者の物支配への侵害を除去するものとして統一的に捉えられてきたが、実は両者は異なる機能を有しているのではないか、という新たな問題意識を得た。今後は、新たに採択された基盤研究(C)「自主占有者に対する返還請求権を中心とした所有権に基づく物権的請求権の再編の試み」として、自主占有者に対する物権的返還請求権と他主占有者に対する物権的返還請求権とを機能的な観点から区別する、という新たな分析視角に基づき、さらに研究を進めていくことを計画している。
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Research Products
(3 results)