2018 Fiscal Year Annual Research Report
Correlation of obligations in synallagmatic contract: based on defense of simultaneous performance in French law
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16K17020
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
岩川 隆嗣 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (20707781)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 民法 / 契約法 / フランス法 / 双務契約 / 同時履行 / 相殺 / 留置権 / 解除 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、前年度までのフランス法の検討の結果を総括し、そこから得られた知見を通じて、日本法における双務契約の牽連性概念の考察を中心として行った。 まず、総論的な検討として、双務契約の牽連性概念には、両当事者の債務間の対価・原因関係に基礎づけられる伝統的な狭い牽連性理解と、両当事者の債務が同一の発生原因から生じたという広範な牽連性理解が存在することを明らかにし、かつ、後者の広範な牽連性理解が日本法においても妥当しうることを論じた。この広範な牽連性は、発生原因たる法律関係における履行の予定に着目し、法律関係において予定されていなかった不履行や請求が,債務を生じさせた法律関係における予定と齟齬を生じさせることを根拠としている。 次いで、各論的な検討として、この広範な牽連性によって基礎づけられる諸制度を、両当事者の債権債務を発生させた契約などの法律関係によって予定されていなかった履行を義務付けられることを回避するための諸制度という観点から分析した。まず、同時履行の抗弁・同一の法律関係から生じた債務間の留置権は,契約などの法律関係において予定されていなかった自身の先履行および相手方の後履行を回避する制度として位置づけられる。このように解することによって、従来、公平の観点から認められてきた同時履行の抗弁の広範な適用に、理論的根拠を与えることができる。法定解除は,契約において予定されていた契約目的・有用性が実現できなくなった場合に,履行義務から不履行を受けた当事者を解放させる制度として位置づけられる。このように解することによって、契約目的に着目した法定解除の要件を理論的に基礎づけうる。最後に、牽連する債務間の相殺は,無制限説的に理解するのであれば,同一の法律関係から生じた金銭債務等の同種の代替的債務は同時に履行されるべきことをその法律関係が予定しているとみなされることがその根拠となる。
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Research Products
(7 results)