2017 Fiscal Year Research-status Report
同性カップルによる共同生活契約の法的課題の検討―フランスのパクスとの比較から
Project/Area Number |
16K17022
|
Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
大島 梨沙 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (20580004)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 共同生活契約 / パクス / 夫婦財産契約 / 相続 / フランス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、同性同士のカップルによる共同生活に関する契約(「共同生活契約」と呼ぶ)の締結に焦点を当て、その可能性と限界を検討することを通して、日本の婚姻法・契約法の中に共同生活契約を位置づけることを目指すものである。研究2年目の平成29年度は、日仏の契約法の基本を把握するほか、前年度にやり残した、フランスの夫婦財産契約、民事連帯契約(パクス)、内縁カップルによる契約などについての判例の分析などを行う計画であり、概ね計画通りに研究を遂行した。その結果、主として得られた成果は下記の通りである。 (1)フランスでは、カップルによる財産に関する契約の可能性は比較的広く認められる傾向にあることを明らかにした(例えば、内縁のカップルがある不動産について、最後まで生存した側のみが当初から当該不動産の単独所有者であったとするトンチン条項を付して契約締結することができるなど)。 (2)他方、契約による変更が許されない公序に属するものとして、相続・遺言制度が挙げられる。しかし、遺留分をめぐる規定については、その妥当性が国内においても再考されているほか、国際私法においては、遺留分は国際的な公序ではないとの破毀院判例が出るなど、一定の揺らぎが見られることを明らかにすることができた。 (3)さらに、フランスでは、人の地位や身体は処分しえないとされている。しかし、このルールの射程には曖昧なところがある。このため、人の地位や身体の処分とは何か、そこで保護しようとしている「人間の尊厳」とは何なのかについて、従来の日仏での議論の内容を把握した。 (4)カップルによる契約の限界として、対第三者効は常に大きな問題となってきた。この点について、フランスの夫婦財産法においては、対内的効果にとどまるとされるもの、対第三者に対しても効果を有するとされるものにつき、具体的な状況について細かな議論が展開されていることが分かった。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度は、(1)日仏の契約法の基本を確認する作業、(2)日仏の組合契約、贈与契約などの契約類型の検討、(3)フランスのカップル間契約(夫婦財産契約、民事連帯契約、内縁当事者間契約)に関する具体的事例についての考察の3点を行う予定であったところ、フランスの債権法改正オルドナンスがさらに改正されることになり、(1)のフランス契約法の理解に想定よりも時間を要することになった。また、年度後半はフランスで在外研究を行ったため、日本の契約法に関する研究を進めにくくなった。このため(1)(2)については、不十分な点が残っている。 他方、(3)については、フランスでの在外研究時の講義・セミナーへの出席、文献の講読により、十分に研究を進めることができた。さらに、共同生活契約の中に含まれうる人格的要素についてさらに検討する必要を認識したため、人(personne)や人格(personalite)、人間の尊厳に関する日仏の議論についての検討も行い、一定の成果を得ることができた。 以上から、当初計画との違いはあるものの、本研究はおおむね順調に進展していると考える。
|
Strategy for Future Research Activity |
最終年度である平成30年度は、渋谷区においてパートナーシップ証明発行の要件の1つとなっている「合意契約」を具体例に、日本での共同生活契約において今後生じ得る課題に対する解釈論を提示することを目指す。 (1)前年度までにやり残した、日仏の契約法の基本、及び組合契約などの各種契約類型について、それぞれの特徴などを把握する作業を行う。 (2)年度内の成果公表を目指して、これまでに得られた成果を整理し、共同生活契約に関連する複数の法制度の相互制度比較、及び日仏比較を行うことによって「共同生活契約」の分析を行う。 (3)(1)(2)の作業と並行して、実際の共同生活契約実務に当たっている日仏の実務家へのインタビューを行う。日仏の実務の相違から、日本法独自の課題を把握し、日本法における解釈のあり方を模索する。 (4)以上を踏まえて、論文にまとめ、公表する。
|
Causes of Carryover |
本年度後半、フランスにて在外研究を行ったため、為替レート(ユーロ・円)の変動を考慮し、少な目の執行を心掛けた。想定よりも円高ユーロ安で推移したため、4000円程度の次年度使用額が生じた。当該分は、本年度購入を控えた書籍を翌年度に購入する形で使用する予定である。
|
Research Products
(10 results)