2018 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the contract for same-sex couples -Comparative analysis with Pacs in France
Project/Area Number |
16K17022
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
大島 梨沙 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (20580004)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 共同生活契約 / パートナーシップ証明 / パクス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、同性同士のカップルによる共同生活に関する契約(「共同生活契約」と呼ぶ)の締結に焦点を当て、その可能性と限界を検討することを通して、日本の婚姻法・契約法の中に共同生活契約を位置づけることを目指すものである。最終年度である平成30年度は、日本での共同生活契約において今後生じ得る課題に対する解釈論を提示することを目指して、渋谷区パートナーシップ証明の発行の要件の1つとなっている「合意契約」の法的性質の検討を行った。平成28年度・29年度に実施した研究の成果と合わせて、研究期間全体を通じ、以下のことを明らかにすることができた(2019年度、「法政理論」において公表予定)。 (1)渋谷区パートナーシップ証明発行のための前提として作成される「合意契約公正証書」と、当該証明の発行とは無関係に作成されうる共同生活契約公正証書、およびフランスのパクス(民事連帯契約)との異同(「合意契約」が要件とする「真摯な関係」条項や同居義務・協力義務・共同生活費用分担義務を負う条項がなくとも共同生活契約やパクスにおいては有効となりうる等)。 (2)夫婦財産契約や贈与契約などの日仏の関連する契約との比較を通して、どのような条項が共同生活契約において定め得ると考えられるか(費用の分担方法を定める条項等)、反対に有効性が疑問視されうる条項とは何か(解除権制限条項等)、およびそれらが規定された場合の効力(一部無効で済むと考えられるものと、契約全体が無効となりうるもの)。 (3)渋谷区パートナーシップ証明が発行されている場合における「合意契約」の「対第三者効」として考え得る内容。 共同生活契約について日本法の文脈で詳細な検討を行った研究は希少であり、共同生活契約をめぐって今後起こり得る解釈問題に1つの解答を提示することができた点に意義がある。
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Research Products
(5 results)
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[Book] Adults and Children in Postmodern Society2019
Author(s)
Jehanne Sosson, Geoffrey Willems, Gwendoline Motte, Sylvie Cap, Laurence Francoz Terminal, Michelle Giroux, Tobias Helms, Marisa Herrera, Alexandra Jungo, Aida Kemelmajer, Wilbert Kolkman, Lisa Oshima, Isabelle Roskam, Lena Rutishauser, Paul Servais, Stefania Stefanelli, Jane Stoll(ほか共著)
Total Pages
876
Publisher
Intersentia
ISBN
9781780685977