2016 Fiscal Year Research-status Report
商標の保護により生じる競争制限的効果の解消-非伝統的商標と機能性-
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16K17041
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Research Institution | Chukyo University |
Principal Investigator |
小嶋 崇弘 中京大学, 法学部, 准教授 (80722264)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 非伝統的商標 / 機能性 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は研究の初年度であるため、まずは研究の基本的な方向性を定め、具体的な検討課題を抽出する作業を行った。その後、当初の計画に従い、非伝統的商標の保護に関して、(1)技術的機能性(Mechanical Functionality)の正当化根拠および(2)米国・欧州における技術的機能性の適用を検討した。 第1に、米国では、TrafFix最高裁判決およびその後の下級審判決において、商品の形態等が特許権(存続期間が満了したものを含む)の対象となっているという事実は、技術的機能性の適用を肯定する方向に斟酌されると判示されている。この点は、EU商標規則7条(1)(e)(ii)においても同様に解釈されている。 第2に、米国では、TrafFix最高裁判決が、「商品の特徴が商品の用途または目的のために不可欠であるか、あるいは当該商品の費用または品質に影響を及ぼすか」という基準に該当すると判断された場合には、代替的なデザインが存在することのみでは機能性が否定されることにはならないと判示している。もっとも、その後の下級審判決(たとえば連邦巡回区控訴裁判所)は、商品の形態が当該商品の用途または目的のために不可欠であるか否かを判断するにあたり、依然として代替的デザインの可能性を重要な考慮要素の一つとしている。欧州においては、代替的デザインが存在することだけでは、EU商標規則7条(1)(e)(ii)の適用を否定するには不十分であると解釈されている。 その他、当初の予定にはなかったが、本研究と間接的に関係する「商標法における混同概念」についても調査を行った。検索連動型広告に関して商標権侵害の成否が争われた事例で、購買前の混同がいかにして適用されているかを明らかにし、その成果を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成28年度は、研究成果の公表にまで至ったものは少ないが、当初予定していた技術的機能性に関する外国法調査を概ね完了することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度は、美的機能性に関する調査を開始する予定である。具体的には、米国および欧州の裁判例を分析し、美的機能性がいかにして適用されているのかを明らかにする。また、同法理を認めることについて批判的な見解が少なくないことから、同法理の正当化根拠を検討する。
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Causes of Carryover |
当初予定していた外国調査(学会への参加)が、校務の都合上実施できなくなったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成29年度は本研究の中間報告を学外において行うことを予定しており、その際の旅費に充てるつもりである。
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Research Products
(1 results)