2018 Fiscal Year Research-status Report
商標の保護により生じる競争制限的効果の解消-非伝統的商標と機能性-
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16K17041
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Research Institution | Chukyo University |
Principal Investigator |
小嶋 崇弘 中京大学, 法学部, 准教授 (80722264)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 非伝統的商標 / 機能性 / 立体商標 / 商品形態 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、商品間の競争の維持および促進を図るという観点から、標識法(商標法・不正競争防止法2条1項1・2号)に基づく非伝統的商標(商品の形態等を含む)の保護の限界を探ることを目的とする。研究3年目に当たる2018年度は、以下の検討を行った。 第1に、商品役務間の競争を保障するために商品形態の保護を限定すべき場合があることを前提に、いかなる基準に基づいて保護の有無を判断すべきかを検討した。技術的機能に由来する商品形態の保護を一律に否定する見解および代替的形状の有無を基準に事例ごとに保護の可否を決定する見解があるところ、米国における学説を参照することにより、望ましい基準を選択する際には、ルールの執行費用(特にエラーコスト)を考慮する必要がある。代替的形状の有無を判断するための困難ではなく、管理費用が過度に高くない場合には、一律に保護を否定する基準よりも、競争への悪影響を事例ごとに分析する手法の方が、false negativeのエラーコストを削減できるという点で優れていると考えられる。 第2に、代替的形状の有無を基準に保護の有無を決定する場合には、分析の対象となる市場を画定することが重要となる。ところが、従来の裁判例の中には、検討対象市場を定める際にいかなる手法を用いたのかが明らかではないものが存在していた。そこで、競争法の分野において用いられている需要の代替性を主たる基準とする市場画定の手法を、機能性法理の適用の有無を判断する際にも用いるべきであることを主張した。 以上の研究成果について、日本工業所有権法学会平成30年度研究会で個別報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
技術的機能性および美的機能性のそれぞれについて、正当化根拠および判断基準の基礎的な考察を完了し、その成果を学会の個別報告という形で公表することができた。また、その内容は平成31年度中に論文として公表予定である。もっとも、美的機能性については検討が不十分なところがあるため、最終年度の課題としたい。
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Strategy for Future Research Activity |
基本的には当初の研究計画に従って研究を遂行する予定である。次年度が最終年度となるため、これまでの研究成果をまとめた論文を公表するとともに、上述した美的機能性の問題など残された課題について検討を行う。
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Causes of Carryover |
予定していた国内出張の一部について、学内研究費によって費用を賄うことができたため。必要に応じて次年度の研究資料購入および旅費に充当する予定である。
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Research Products
(3 results)