2018 Fiscal Year Annual Research Report
Criminalization of copyright infringement and its chilling effect to users
Project/Area Number |
16K21134
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Research Institution | Kyoto University of Education |
Principal Investigator |
比良 友佳理 京都教育大学, 教育学部, 講師 (40733077)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 著作権 / 表現の自由 / 基本権 / 人権 / 刑事罰 / 知的財産権 / 萎縮効果 |
Outline of Annual Research Achievements |
著作権侵害の刑事罰は近年厳罰化の一途をたどり、さらに海賊版サイトの取締を巡って議論が巻き起こっている。本研究は著作権の刑事罰や刑事手続がユーザーの表現の自由に与える萎縮効果を多角的・総合的に分析することを目的としている。本年度は、欧州を中心に著作権と人権の関係に関する最新動向を調査研究し、以下の知見を得た。
(1)基本権としての著作権:欧州では、欧州人権条約とEU基本権憲章が、欧州における基本権保護の中核を担っている。その両者において、著作権を含む知的財産権が財産権の一種として、各条約で保障される基本権の一つと位置づけられている。条文の文言のみならず、欧州人権裁判所および欧州司法裁判所においてその旨を説く判決が下されており、欧州レベルにおいては、知的財産権は基本権の一つという性格付けが定着していることがわかった。このことが、表現の自由などの他の基本権と著作権との保護のバランスにも少なからず影響を与えていると考えられる。翻って日本では、著作権の憲法上の位置づけについて確立した裁判例は存在していない。学説においても争いがあり、我が国においても引き続き検討する必要がある。
(2)他の基本権と対立する権利としての著作権:米国の連邦最高裁は、著作権に内在する調整原理(アイディア・表現二分論及びフェア・ユース)によって著作権と言論の自由は既に調整済みだとして、著作権外在的な制限を否定する。それに対し欧州では、2013年に欧州人権裁判所が、表現の自由に基づく著作権に対する外在的審査の必要性を説く判決を下した。さらに2018年には、欧州司法裁判所に付託された著作権と表現の自由に関する3件の事件に対して、同様の見解に立つ法務官意見が提出された。 表現の自由等と対立する著作権について、強い萎縮効果を伴う刑事罰をどこまで課すべきかを検討するにあたって、欧州の基本権アプローチは参照に値する。
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Research Products
(5 results)