2018 Fiscal Year Annual Research Report
Constitutional Study of Environmental Responsibility Theory: Cause Responsibility based on Human Rights Theory and State Theory
Project/Area Number |
16K21378
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Research Institution | Daito Bunka University |
Principal Investigator |
藤井 康博 大東文化大学, 法学部, 教授 (40581666)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 憲法 / 環境法 / 環境憲法 / ドイツ法 / 原因者負担原則 / 汚染者負担原則 / 自己決定と自己責任 / 原子力責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、環境保護に関する責任を憲法学の視点から解明し、そこから環境法政策への示唆を見出すことである。その目的達成へ向けては、憲法学における人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究する。特に考察対象として、汚染者負担原則ないし原因者責任原則が法原則として適切か否か精査し、この原則を憲法学の人権理論と国家理論から基礎づける。そして、以上から、具体的には例えば、リスク責任、原子力をめぐる責任、拡大生産者責任、環境損害責任などの法政策を提言することをねらいとしている。 2018年度は、先行研究を踏まえつつ、いわゆる汚染者負担原則・原因者負担原則よりも法的責任を重視した原因者責任原則を検討し始めた。特に日独の憲法学に立ち返って、〈自由な自己決定と自己責任〉の原理・原則の基礎や問題を、諸学説を分析しつつ、追究した(「原因者責任原則の憲法学的基礎づけ(2)(3)」を公表)。その際、例外や対立原則にも留意した。それらを踏まえ、憲法学における〈自由な自己決定と責任〉の原理・原則から、(危険・リスクの原因となる者は責任を負うとする)原因者責任原則を基礎づけようとしてきた。 なお、本研究の応用となる責任論を一部含む「原子力規制――憲法と環境法の原則からみた現状と課題」についても公表した。そこでは、原子力をめぐる権利論と国家の決定と責任についても論及した。 以上の理論・実践の先駆的なドイツ語圏と比較すべく、持続性・気候政策研究所所長〔ライプツィヒ〕(ロストック大学教授)のフェリックス・エカートを訪問し、憲法学・哲学の視点からの持続性理論や原因者原則について質疑・情報収集を行なった。また、大学図書館・弁護士からも、原因者責任、リスク論における責任、原子力法における責任、環境情報などについて文献収集・情報収集をすることができた。
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