2008 Fiscal Year Final Research Report
Research and studies for the arrangement of the international civil procedural legal system for the multiplied and complexes international family disputes in the ages of the globalization
Project/Area Number |
17203006
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
WATANABE Satoshi Ritsumeikan University, 大学院・法務研究科, 教授 (30032593)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
SAKURADA Yoshiaki 甲南大学, 法科大学院, 教授 (10109407)
NINOMIYA Syuhei 立命館大学, 法学部, 教授 (40131726)
SAGAMI Yoshikazu 立命館大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50081162)
SAKAI Hajime 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70248095)
NAKANO Syunichiro 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30180326)
HIZUME Makoto 立命館大学, 法学部, 教授 (00308769)
KIDANA Syouichi 早稲田大学, 法学部, 教授 (90066697)
DEGUCHI Masahisa 立命館大学, 大学院・法務研究科, 教授 (70237022)
KIMU Munsuku 甲南大学, 法学部, 教授 (30368469)
KITASAKA Naohiro 福岡大学, 法学部, 准教授 (60346129)
KOU Jintei 帝塚山大学, 法政策学部, 准教授 (50372636)
NAGATA Mari 大阪大学, 法学部, 准教授 (10314436)
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Project Period (FY) |
2005 – 2008
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Keywords | 国際家事紛争 / 渉外家事手続 / 家事調停 / 国際離婚 / 国際裁判管轄 / 外国判決の承認・執行 |
Research Abstract |
家庭裁判所の紛争解決手続は国際事件への制度的・手続的適応が充分ではない。国際裁判管轄に関しては離婚事件と親権者指定等の付随事件との併合の見直し、外国家事裁判の承認・執行に関しては家庭裁判所の事物管轄化の検討が必要である。家事調停手続は合意形成過程と合意の法的効力の付与とを分離しないが、効力の国際的通用性の観点から検討が必要である。アジアの家族法には共通特色があるが、国際的に見た手続通用性の点での分析が必要である。
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Research Products
(64 results)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之 エナ・マルリス・バヨンス著「オーストリーにおける国際家事手続法と調停(離婚と子どもの監護の問題を中心に)(1)」『立命館法学』320号279-305頁(2009)
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[Remarks] 翻訳 : 長田真里 エリザベス・バンガランガン著「渉外的婚姻及び渉外離婚における抵触法上の諸問題」『立命館法学』320号255-278頁(2008)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之エナ・マルリス・バヨンス著「オーストリーにおける国際裁判管轄の立法と判例の展開」『立命館法学』317号515-560頁(2008)
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[Remarks] 翻訳 : 黄ジンテイ 郭玉軍著「中国渉外家族法における手続法上の問題」『立命館法学』315号299-318頁(2008)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之 ミヒャエル・ケスター著「ヨーロッパ統一家族法への第1歩 : ヨーロッパ家族法原則(PEFL)」『立命館法学』308号169-179頁(2007)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之 ダグマー・ケスター・バルチン著「ヨーロッパ抵触法の統一 : 国際離婚法に関して計画されているEU規則」『立命館法学』308号180-192頁(2007)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之 ダグマー・ケスター・バルチン著「新提案のEU規則による離婚事件の国際裁判管轄」『立命館法学』308号193-201頁(2007)
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[Remarks] 翻訳 : 渡辺惺之 ミヒャエル・ケスター「ドイツ家事手続法改正案の基本的特徴」『立命館法学』308号202-210頁(2007)