2005 Fiscal Year Annual Research Report
高齢社会の法理論-高齢社会における法現象に対する法理論的省察の可能性-
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17330008
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
高田 篤 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70243540)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村上 武則 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (60033742)
高橋 明男 大阪大学, 法学研究科, 教授 (60206787)
高井 裕之 京都産業大学, 法務研究科, 教授 (80216605)
服部 高宏 京都大阪大学, 法学研究科, 教授 (00218504)
中山 竜一 大阪大学, 法学研究科, 教授 (00257958)
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Keywords | 高齢社会 / 法理論 / 憲法理論 / 福祉国家 / 社会保障 / 自律 / 持続可能性 / 統治構造改革 |
Research Abstract |
平成17年度においては、「高齢社会の法理論」を形成するための前提条件を整えることが目指された。第一に、1 従来の研究の批判的検討の結果、主観的権利と客観法の個別領域における従来の議論の到達点が明らかにされるとともに、法理論の理解にとって、それが展開される社会的・制度的文脈を理解しておくことが重要である、との認識が深まった。すなわち、個人の「自律」に即して理論を構成せざるを得ないアメリカと、最終的には包括的な公的責任が存在していることを前提に「自律」論を相対化して議論がなされる北欧とを、(法理論の担い手たる法律家の養成過程が異なっていることにも注目しつつ)比較検討することなどを通じて、その中間形態を示す日本の文脈の特徴を分析した。第二に、2 「法理論」という場の設定については、我々が志向する法解釈学の反省理論たる「法理論」の特徴を、高齢社会の法をめぐる法哲学的省察と比較検討することにより、具体的に検討した。第三に、3 「法理論」に必要な要素・視点の摘出に関しては、高齢社会の法が生成・展開する議会、行政、裁判所、(「金庫(Kasse)」や施設などの)公法人、(企業や施設などの)私法人などの場とそれぞれがなす作用についての具体的追究の方向性が確認された。そして、それと関連する形で、「高齢社会の法理論」の基礎概念(例えば「社会保険」など)の外延と内包とを確認する際の視点が獲得された。また、高齢社会の法をめぐって、公法と私法がそれぞれどのように作用し、お互いどのように関連するのかについての論究を開始した。さらに、そもそも高齢社会の諸問題に対処する場合に、法的対応の有効性とその限界(「法化論」、「思い遣りの倫理」など)についても留意する必要性が確認された。
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Research Products
(11 results)