2008 Fiscal Year Annual Research Report
遺伝情報の保護と看護職および医療専門職に課せられる法的・倫理的責務
Project/Area Number |
17390569
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
平塚 志保 Hokkaido University, 大学院・保健科学研究院, 准教授 (10238371)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
良村 貞子 北海道大学, 大学院・保健科学研究院, 教授 (10182817)
吉田 敏雄 北海学園大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80001832)
蔵田 伸雄 北海道大学, 大学院・文学研究科, 准教授 (50303714)
中澤 貴代 北海道大学, 大学院・保健科学研究院, 講師 (50360954)
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Keywords | 遺伝情報 / 遺伝子 / 診療情報 / 守秘義務 / 医療倫理 / 出生前診断 |
Research Abstract |
本年度は、医療における遺伝情報の取扱いと医療専門職に課せられた法的・倫理的責務にっき、ドイツの生命政策と日本の現状を比較し、さらにドイツに特有な出生前診断を支えるシステムを参考として以下を結論した。 1. ドイツの遺伝子法案にあるように、診療に伴う遺伝学的検査は、一定の資格のある者のみが扱うべきである。日本においては、遺伝学的検査を実施する検査機関、研究施設を含め、少なくとも誰がその情報に関与しているのかが明確になるような登録、あるいは認定のシステムをおき、そのなかで、守秘規定をおくことが必要である。 2. 遺伝学的検査を受けるか否かを決定するに当たって、医療側は、・医学的説明のみならず、対象者の心理社会学的相談が必要である。とくに出生前の医療場面では、遺伝学的検査に先立つ超音波断層装置により異常が指摘されることもあり、妊娠を継続するか否かの決定にも関わる。'ドイツでは、専門の心理社会学的相談が確立しつつあり、人口に応じた相談所の設置も法的に義務付けられている。そのなかでは、出生前診断(超音波検査)に先立つ相談、診断告知までの相談、出生前診断の過程での相談、妊娠継続をする(しない)場合の相談、障がいのある子どもを育てる過程での相談等がある。日本においては、まず心理社会的相談の要素を明らかにし、遺伝カウンセラーとの役割分担が必要であろう。 3. 出生前の超音波検査の結果に基づく遺伝学的検査は、事前の超音波検査そのものが出生前診断の意味をもち、遺伝学的検査の適応を決定づけるものであることから、この時点でのインフォームド・コンセントが必要である。 * 上述2・3については、2008年11月9日「ドイツにおける遺伝相談と出生前相談の実際に関する現地調査報告」(於 : 札幌)で報告した。
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Research Products
(2 results)