2006 Fiscal Year Annual Research Report
新人事訴訟法と家事調停・人事訴訟に関する法社会学的研究-日英比較の視点から
Project/Area Number |
17530005
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
南方 暁 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (70125805)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
鶴巻 克恕 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (90377169)
田巻 帝子 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 助手 (80251784)
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Keywords | 家事紛争 / 人事訴訟 / 家事調停 / mediation / ADR / 家庭裁判所 / 家事調停委員 / 日英比較 |
Research Abstract |
1.人事訴訟については、新しい制度になって移行中の状況にあるが、家裁への人事訴訟移管に関して危惧された問題はまだ顕在化していない。しかし、家事調停と人事訴訟の関係をめぐっては、実務上、潜在的に深刻な問題があると推測される。家事調停は非公開なので、その実体は不明であるが、家庭裁判所利用者の声(ウエッブなどに掲載される情報や商業雑誌などで報道されるもの)の中には、家事調停と人事訴訟との関係をめぐる問題点を検討する必要性を示唆するものが見られる。当事者の声を検討する場合には、適切な情報を欠いているための一方的な理解とか、自己の思うような結果が出なかったための不満であるなど、一定の留保が必要である。しかし、そうした留保をしても、家庭裁判所で調停と人訴を扱う現行制度には改善するべき問題があると言える。 2.英国の「合意形成援助」に関しては、合意形成援助の歴史が長いこともあって、また、論点も次から次へと新しいものが出てきている。Children and Family Court Advisory and Support Servicesによる支援サービスも、機関が外部評価などによって改善されると同時に、サービズに目が行くよりも予算獲得と結びつく外部評価に機関の関心がシフトされるという「弊害」も指摘されるようになっており、利用者への適切なサービスと機関の効率性のバランスが決して容易でないことが改めて確認されている。また、英国の家族をめぐっては、パートナーシヅプの合法化などによって、従来の家族紛争とは異なる事例も出てきており、合意形成援助サービスの提供内容や担当者の訓練にも影響があると指摘されている。また、民間の合意形成援助サービスも資金援助との関係で、外部評価(定期的なものではなく単発的な調査として行われる)の対象となっており、合意形成援助提供機関の実感と評価とのズレも問題となっている。
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Research Products
(3 results)