2007 Fiscal Year Annual Research Report
電子商取引に伴う法律問題-国際私法的解決の有効性と限界-
Project/Area Number |
17530039
|
Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
江泉 芳信 Aoyama Gakuin University, 法務研究科, 教授 (50103601)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
木棚 照一 早稲田大学, 法学部, 教授 (90066697)
矢澤 しょう治 専修大学, 法学部, 教授 (00128323)
伊藤 敬也 青山学院大学, 法学部, 専任講師 (70348457)
|
Keywords | 民事法学 / 電子商取引 / インターネット / 知的財産取引 |
Research Abstract |
電子商取引にかかわる重要な問題として、(1)取引に関連して生じた紛争を解決する裁判をいずれの国で行うか、(2)電子商取引にともなう課税、とりわけ消費税に代表される間接税の課税問題をとりあげて研究を行ってきた。 (1)「国際裁判管轄については、アメリカ合衆国の判例が質・量ともに豊富で、わが国の管轄ルールを検討する際に重要な資料を提供するが、わが国とは異なる基礎づけをもつ管轄理論をわが国にいかに取り入れることができるか、さらに詳細に検討しなければならない。一方で、ハーグ「裁判管轄条約」をめぐるハーグ国際私法会議の討議、知的財産権侵害の国際裁判管轄に関するマックス・プランク研究所草案、アメリカ法律協会の提案も現れている状況の中で、国際的なコンセンサスをいかに形成するかが問題となっている。とりあえず、アメリカ合衆国を中心とした最近の状況を明らかにすることにし、コンセンサス形成のための検討材料とした。 (2)「インターネット取引の国際的な課税問題についても、インターネット先進国であり、国内に多くのインターネット利用企業を抱えるアメリカ合衆国の動向が注目される。しかしながら、国際的な課税については課税原則の統一が必要とされることから、世界的に共通したルールが求められる。不統一な状態では租税回避を発生せしめるからである。その点からはOECDによる積極的なリーダーシップが望まれる。 OECDでは、現在、直接税の課税原則として「恒久的施設(permanent establishment)の再定義に向けた努力が進行中であり、この動向をさらに見極める必要がある。他方で、間接税についても、明確な課税原則の確定に向けては、インターネット取引によって生じる間接税課税のための捕捉技術の開発とも連動しており、今後のインターネット技術の開発が不可欠か状況にある。
|