2007 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17530060
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
出口 正義 University of Tsukuba, 大学院・人文社会科学研究科, 教授 (00109737)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
萩原 克也 筑波大学, 大学院・人文社会科学研究科, 講師 (40156253)
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Keywords | アポインテッド・アクチュアリー / ファンクション・ホルダー / 有配当アクチュアリー / 責任アクチュアリー / 保険料・責任準備金の計算 / ソルベンシー・マージン / 保険数理の確認 / 有配当契約の剰余の配当 |
Research Abstract |
英国では2004年末から新制度の移行が実施され、バランスシートに対する取締役会の責任の強化とともに従来のアポインテッド・アクチュアリー制度を廃止し、その業務がファンクション・ホルダーと有配当アクチュアリーに分離された。前者の役割は、会社全体の負債やリスクの評価、必要資本の計算、経営トップへのアドバイスであり、保険数理や当該保険会社に関する知識が必要とされる。有配当アクチュアリーの役割は、有配当契約者の利益保護であるため、高い独立性が求められ、取締役との兼任が禁止される。また、有配当アクチュアリーによるPrinciples&Practice of Managementの作成および開示が保険会社に義務づけられ、有配当保険の透明性が高められている。これに対し、独逸では、責任アクチュアリー制度を導入し(1994年)、一人の責任アクチュアリーが、保険料と責任準備金の計算に関する法令遵守の保証、企業の財務状態の吟味(義務の継続的履行可能性、ソルベンシー・マージンとしての十分な資産保有)、保険数理の確認および剰余配当の提案を行ない、英国で従来アポインテッド・アクチュアリーが担っていたと同様の役割を果たしている。BaFinの顧問であり元独逸アクチュアリー会の会長Balleer氏ば、責任アクチュアリー制度の導入後10年あまりを経た独逸では着実に実務への定着をみており、今後もその実効性を図っていくということであった。今後は、研究成果をまとめ、保険業法における保険計理人制度のあり方の提言を行なう。
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