2005 Fiscal Year Annual Research Report
ヨーロッパにおける契約法の現代化、統一化作業とその日本民法への影響
Project/Area Number |
17530062
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
半田 吉信 千葉大学, 大学院・専門法務研究科, 教授 (10009730)
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Keywords | 契約法 / フランチャイズ / EC指令 / 売買契約 / 保証債務 / 消滅時効 |
Research Abstract |
現在ヨーロッパ契約法原則(訳出、法律文化社より公表済み)、ユニドロワ契約原則(内田教授のグループにより訳出、公表済み)がヨーロッパの仲裁法廷で用いられており、さらにその後を継いで、ヨーロッパ民法研究の各部会が契約法、不法行為法、事務管理法、人的保証法等に関する法案を作成しているが、平成17年8月のドイツ出張により、現地でこれらに関する資料を収集した。また2001年に公布され、その後判例、学説により展開されているドイツ新債務法(その概要は信山社より公表済み)は、様々なルールを含み、わが国の研究者の研究の対象となっているが、同法施行後の文献、論文の中で興味をそそられるものを中心に収集した。また平成17年9月には、フランスの新債務法草案が公表され、それをインターネットによって通じてダウンロードした。平成17年度に行った研究は、(1)2002年に公表されたフランチャイザーのフランチャイジー希望者に対する情報開示義務に関するユニドロワモデル法を紹介し、現在までのわが国のフランチャイザーの情報開示義務に関する裁判例、学説と比較したもの(千葉大学法学論集20巻2号(平成17年9月)に公表済み)、(2)2001年にフライブルクで開催されたシンポジウム「ヨーロッパ債務法の変遷」の邦訳作業(平成19年3月公刊予定)(同シンポジウムは、ドイツ債務法制定時に開催されたもので、時効、消費者保護、人的保証、不当利得、不法行為などのテーマも含み、今日のヨーロッパ債務法の論点の主要なものを扱う)、(3)ヨーロッパで公刊された資料に基づくこれまでのヨーロッパおよびドイツにおける債務法の各制度の理論的展開の跡付けをするための資料の収集に大別される。
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