2005 Fiscal Year Annual Research Report
21世紀型消費者法システムにおける規格と法の関係についての比較法政策的研究
Project/Area Number |
17530086
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Tezukayama University |
Principal Investigator |
タン ミッシェル 帝塚山大学, 法政策学部, 教授 (60299146)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 恒雄 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20127715)
丸山 千賀子 弘前大学, 教育学部, 助教授 (20324965)
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Keywords | 消費者保護 / 消費者政策 / 規格 / 標準化 / ISO |
Research Abstract |
本研究は、日本・オーストラリア・ヨーロッパを対象に、現在の消費者政策の中に、自主規制の手法とし注目されている規格(国内外)、とりわけ食品、金融およびコーポレート・ガバナンスに関する規格の特徴および運用の現状、内外の消費者法システムにおける規格と消費者法の接点および課題を研究するものである。 以下の研究実績を報告する。 (タン) 科研費を使って、規格の策定を積極的に推進しているオーストラリアの現状を調査した。特に消費者保護関連の規格策定が盛んであることが分かった。また、企業、規格団体、ADR機関、および消費者団体を訪問し、それぞれの立場から、規格の現状を聞いた。この調査では、消費者保護関連の規格とオーストラリアの法制度との関係を整理することができた。また、規格の有効性に不可欠であるとされる消費者の参加について、オーストラリアの有力な消費者団体にヒアリングを行い、消費者の規格作りへの参加の仕組について情報を収集した。国内規格について、旅費を使って、東京で開かれているセミナーなどに出席し、研究を深めることに勤めた。オーストラリアの調査結果を消費者関連団体の定例会で報告した。 一方、オーストラリア、日本、およびヨーロッパの規格の仕組について、文献を収集した。また、国際規格団体のISOおよびWTOに関する文献を収集し、ある程度分析をすることができました。 (丸山)本年度は、欧州と豪州のヒアリング調査を実施した。欧州調査は、ベルギー、イギリスの規格に関する専門組織を訪問した。ベルギーでは、ANEC、イギリスではBSIを訪問し、それぞれヒアリングを行った。豪州では、企業や業界団体、消費者団体、行政機関を訪問した。 ANECでは、設立の経緯から、活動目的、欧州の規格と法の関係や今後の課題などの情報を収集した。BSIと豪州については、今後、論点を整理しながらまとめていく。これらの調査結果を踏まえて、次年度以降の調査研究を進める予定である。これまでの業績を国内の研究会および消費者団体主催のセミナーで報告した。
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