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2006 Fiscal Year Annual Research Report

環境共生型町づくりの推進のための法的政策的研究

Research Project

Project/Area Number 17530090
Research InstitutionNagasaki University

Principal Investigator

生野 正剛  長崎大学, 環境科学部, 教授 (80128149)

Keywordsまちづくり / まちづくり条例 / 景観形成 / 景観法 / 住民参加 / まちづくりと私権制限 / 都市計画法制 / 景観計画
Research Abstract

本年度は、前年度に引続き、町づくりを積極的に推進している自治体における町づくり・景観形成・環境共生都市形成の実態調査を行うとともに、既調査と収集した町づくり等に関する条例等を分析して、現在各地域において遂行されている町づくりの実態を把握し、その実施上の問題点や課題等について分析・検討した。
1 町づくり等に関する条例では、従来の受動的な開発規制を超えて、積極的に町づくり・景観形成を行う内容、しかも、それらへの住民参加の手続きと行政の支援が活発に導入され、全国の市町村へ波及しつつある。
2 しかし、多くの自治体では私権との衝突に配慮して、その条例においては、私権規制を努力義務に止めるか、あるいは私権規制違反行為に対しては勧告、公表に止める場合(誘導型)が多い。これは、住民の合意の取り付けの困難さを避けるためである。しかし、都市計画法の改正を受けて、私権規制を都市計画法、建築基準法に連動させ、規制を強化する動きも広がりつつある。なかには、自治委任という考え方から、条例の中に、法令基準や委任基準に加えて、自主基準を設定している自治体もある(国分寺市など)。
3 景観法の施行により従来の景観条例を景観計画に移行させる動きも広がっているが、より私権規制が強い景観地区の設定には、やはり躊躇する傾向がある。
4 町づくりが順調にすすんでいる所では、町づくり、景観形成そのものが市民側からの盛り上がりで行われているか(日野市、日田市、旧湯布院町など)、あるいは市民主導の町づくりシステムが採られている(世田谷区、国分寺市など)。
5 したがって、町づくり等を私権や開発利益に基づく反発をなくし、順調に推進していくためには、むしろ市民自身に町づくり等を主体的に構想、推進させ、行政は側面からそれを支援するというシステムを構築することが肝要である。現在、町づくり条例の内容はそのような方向にある。

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Published: 2008-05-08   Modified: 2016-04-21  

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