2007 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17530344
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
児嶋 隆 Chuo University, 商学部, 教授 (60304292)
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Keywords | 銀行 / 貸倒償却 / 貸倒引当金 / 日本公認会計士協会 / 金融検査 / 金融検査マニュアル / 監査 |
Research Abstract |
1.平成4年から7年まで、大蔵省検査官が証明することによって法人税法上も損金経理が認められる償却は、通達の改正により促進されたことは確かであろうが、問題は有税償却である。大蔵省当局の意図したように進んだとはいいがたい。このことは、不良債権処理に対する政府のスタンスがいわゆる「及び腰」であったことからもうかがえる。 2.2006年共同方針書は、1999年7月に金融当局と証券取引委員会(SEC)が公表した、『金融機関に対する規制当局共同書簡』の合意内容を確認したものであり、新たな見解は明らかにされていないと考えられる。 3.平成10年3月期後の日本公認会計士協会の公表・発出物には、(1)監査の基準なのか会計基準なのか等、位置付けが不明である、(2)会長通牒の位置付けが不明である、(3)貸倒引当金が「過大」になる危険性が随所にみられる、の問題点がある。 4.金融検査マニュアルの「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とは何を指すのか、並びに金融検査マニュアル自体が「一般に公正妥当ど認められる企業会計の基準]を構成するのか明らかではない。5.UFJグループの事例は、我々に次のことを示唆している。第一に、金融庁の裁量で貸倒引当金の金額が決定されることである。第二に、監査法人の監査は金融庁によって簡単に否定されるか、あるいは金融庁の施策に無条件で従わなければならないことである。
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Research Products
(1 results)