2006 Fiscal Year Annual Research Report
危険運転致死傷罪の実証的点検-刑事立法の合理性評価方法の定立に向けて-
Project/Area Number |
17653008
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
岡本 勝 東北大学, 大学院法学研究科, 教授 (50004164)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤宗 和香 東北大学, 大学院法学研究科, 教授 (20374879)
成瀬 幸典 東北大学, 大学院法学研究科, 助教授 (20241507)
佐藤 隆之 東北大学, 大学院法学研究科, 助教授 (30242069)
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Keywords | 危険運転致死傷罪 / 業務上過失致死傷罪 / 刑事立法 |
Research Abstract |
本研究は、危険運転致死傷罪の立法時に指摘されていた問題が、その運用上、はたして、また、いかなる形で生じているか、実証的に点検することを通じて、刑事立法の合理性の評価方法を探ることを目的とするものである。 初年度の研究に引き続き、本年度も、研究代表者および研究分担者の主たる研究対象たる法領域について、文献調査による情報収集を行うとともに、国内各地の研究者、実務経験者との意見交換の機会を複数回設けた。さらに、研究代表者および研究分担者の参加する大学内部で研究会を開催した。 交通事犯の被害者・遺族等からの要望を一つの契機に新設された危険運転致死傷罪は、悪質かつ危険な運転行為に即した処分および科刑を実現することを目的とするものであったが、構成要件上、その対象は相当に限定されており、裁判例においては、立法時の議論に忠実に、同罪の構成要件を厳格に解釈する傾向が強く、同罪では捕捉できない悪質な交通事犯にいかに対処するかという問題が生じていた。 平成19年3月に、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対する罰則を強化することを内容とする「刑法の一部を改正する法律案」が国会に提出されたことは、このような状況を受けたものであるが、危険運転致死傷罪によって捕捉されない悪質な交通事犯への対処の必要は、同罪新設の契機に照らして、当初より予想することが可能であったようにも思われ、上記のような事態の推移は、刑事立法の評価が、立法それ自体の内容とともに、ある事柄については当該時点においては立法の対象としない、とした判断に対しても、及ぼされるべきことを示しているといえよう。 研究期間との関係から、上記「刑法の一部を改正する法律案」を含めた、危険運転致死傷罪に対する総合的評価は今後の課題とせざるを得ないが、上述した観点を含めた評価により、刑事立法の合理性をより精確に判定できるものと思われる。
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