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2006 Fiscal Year Annual Research Report

様々な負担金に対する憲法論的検討

Research Project

Project/Area Number 17730015
Research InstitutionUniversity of Toyama

Principal Investigator

伊藤 嘉規  富山大学, 経済学部, 助教授 (70345552)

Keywords憲法 / 租税法 / 担税力原理 / 職業の自由
Research Abstract

ドイツの学説で唱えられている「租税国家」における具体的な権利救済のあり様、とりわけ担税力原理の概念を検討し、課税の下限として生じる生存最低限という考え方を、税収確保目的の憲法適合性審査ばかりではなく、社会保険料やいわゆる「環境税」等の、税収確保目的とは違う目的をもつものに対する憲法適合性審査にも生かせないのかという点を、ドイツの判例(決定)・学説の分析から明らかにしようと試みた。その分析の中から、課税の正当化根拠としての職業(選択)の自由について取り上げ、嚮導目的(政策目的)の課税といえども、課税できない部分はあるのではないのか、国家が自由に課税物件を選択することができるといっても、許されない部分もあるのではないのかということを論じ、職業の自由と課税の限界という観点から、担税力原理の概念のあり様を探った。これらの考察の結果を、拙稿「課税の限界としての職業の自由」(富大経済論集52巻2号掲載)という形でまとめた。
その際研究していて感じたことは、課税の下限といった考え方にさらにプラスして存在すると考えられる課税の上限(例えば『五公五民原則』)といった考え方を精査しないと、社会保険料(例えば介護保険料等)の賦課に関して違憲と判断したドイツ連邦憲法裁判所の判例(決定)や、「様々な負担金」を総合的に考察した憲法適合性審査のあり様を示すのは、難しいという点である。よって課税の上限と下限に関しての憲法論の精緻に全力を上げる必要があると考えている。その際には2006年1月18日ドイツ連邦憲法裁判所第2法廷決定についての検討を行う必要があると考えられる。
また平成19年度以降の社会保険料の賦課・徴収について、担税力原理といった考え方に基づいて論じるため、本研究に関連する制度・判例・学説についての資料を収集し、日本における社会保障についての現状について分析するための資料収集を精力的に行った。

  • Research Products

    (1 results)

All 2006

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 課税の限界としての職業の自由2006

    • Author(s)
      伊藤 嘉規
    • Journal Title

      富大経済論集 52・2

      Pages: 1-32

URL: 

Published: 2008-05-08   Modified: 2016-04-21  

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