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2005 Fiscal Year Annual Research Report

第三者のためにする契約・再論-他の財産管理および組織制度との比較を中心にして-

Research Project

Project/Area Number 17730054
Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

新堂 明子  北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00301862)

Keywords第三者のためにする契約 / 契約の相対効 / 契約の対第三者効 / 第三者のための保護効を伴う契約 / 純粋経済損失 / 純粋な経済的損失
Research Abstract

(1)第三者のためにする契約についての日本の判例を網羅的に検討して、以下の知見が得られた。なお、その成果は、出版予定の谷口知平=五十嵐清編『新版注釈民法(13)債権(4)§§521〜548〔補訂版〕』§§537〜539(中馬義直執筆〔新堂明子補訂〕)に反映されている。
従来、具体的な契約類型を列挙して、それぞれが第三者のためにする契約に当たるかどうかを検討する方法が確立していた。そして、第三者のためにする契約に当たるかどうかを決定する要素として、契約当事者の意思、契約の目的、要約者が諾約者に何らかの出捐をしたかどうか、などが指摘されてきた。
この従来の手法も追究されてしかるべきであるが、新たな視点を導入したほうがよいのではないかと考えるに至った。それは、なぜ、契約当事者ないし契約関係者は第三者のためにする契約という法律構成を主張したかったのか、あるいは、なぜ、裁判所は第三者のためにする契約という法律構成を採用したのかまたは採用しなかったのか、という視点である。すなわち、どういう効果をねらって、第三者のためにする契約という法律構成を採るのか、という視点である。
(2)第三者に対する契約責任と不法行為責任の交錯についての研究を開始した。これは、契約の効力は相対的であることが原則であるが(契約により第三者は権利を得ることもなく義務を負うこともない)(契約の相対効)、その例外を考察するものである(契約の対第三者効)。
(3)上記のように、第三者のためにする契約の基礎研究を進めていたために、当初に予定していた、第三者のためにする契約と他の財産管理制度および組織制度との比較研究にあまり立ち入ることができなかった。

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Published: 2007-04-02   Modified: 2016-04-21  

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