2005 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17730067
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
幡野 弘樹 大阪大学, 法学研究科, 助教授 (40397732)
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Keywords | ヨーロッパ / 人権 / フランス / 民法 |
Research Abstract |
1.本年度の全般的な研究成果(「研究の目的」との関連で) 本年度は、初年度の研究として、2つの問題を検討した。第一に、ヨーロッパ人権裁判所の判例法理を明らかにするという作業を開始した。すなわち、ヨーロッパ人権裁判所判例のうち、家族法に密接な関係を有する条約8条(私生活・家族生活の尊重)に関する判例法の研究を開始し、『ヨーロッパ人権条約における家族形成権・家族生活の保護-フランス家族法の条約適合性という観点から-(1)」という論文を発表した。 第二に、ヨーロッパ人権裁判所の判例が、具体的にどのようにフランス家族法に受容されていくのかを、いくつかの具体的素材を題材として検討した。その成果として、2006年2月18日、日仏法学会総会において「ヨーロッパ人権条約がフランス家族法に与える影響-法源レベルでの諸態様-」と題する学会報告を行なった。 2 本年度行なった個別的な作業(〔研究実施計画〕との関連で) (1)まず、2005年9月にポワチエ・アンジェ・パリ(いずれもフランス)にて研究調査旅行を行なった。ポワチエでは、法のヨーロッパ化の進む中での法史学の現代的意義に関するシンポジウムに出席した。パリでは、ヨーロッパ人権条約とフランス民法との関係を研究するドゥベ教授(アンジェ大学)との面談を行い、ヨーロッパ人権条約の影響力に対する、フランスの民法学者のリアクションについて論議をすることができた。その他、アンジェでもヨーロッパ法の専門家と面談することができた。大変有意義な滞在であり、「1」で掲げた業績にも大きな示唆を与えている。 (2)また、「ヨーロッパ人権条約における家族形成権・家族生活の保護-フランス家族法の条約適合性という観点から-」の続稿のための準備作業もほぼ終えることができた。来年度に続稿を公表する予定である。
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