2018 Fiscal Year Annual Research Report
格差社会における総合的労働法政策―比較法研究を踏まえた日本型格差是正政策
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17H02458
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
荒木 尚志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60175966)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
河野 奈月 明治学院大学, 法学部, 講師 (20632243)
神吉 知郁子 立教大学, 法学部, 准教授 (60608561)
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (60707496)
成田 史子 弘前大学, 人文社会科学部, 講師 (90634717)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 非正規雇用 / 格差是正 / 同一労働同一賃金 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度は、前年度の(1)正規・非正規雇用の概念整理、(2)諸外国の格差の実態とその要因解明の作業を継続しつつ、以下の検討を行った。 (3)格差是正政策における集団的労使関係の役割の検討 (2)の作業により、集団的労使関係システムによって、格差が防止されている場面や、格差があっても、集団的労使で合意していれば正当事由があるとされる場面等が確認された。そこで、格差是正政策における集団的労使関係の役割の検討を諸外国について行った。 (4)多様な格差是正手法の吟味と格差正当化事由の検討 パート労働、有期労働、派遣労働という非正規雇用のそれぞれの多様性を踏まえて、格差是正の施策にも反映させる必要があるとの認識に立ち、2018年に成立した働き方改革関連法について、検討を行った。また、EU指令がそうであるように、格差があっても、それが違法とならない正当化事由が認められることがある。この正当化事由についても、それぞれの雇用形態の相違を踏まえた対応状況について、検討を深めた。 なお、2018年9月5日~7日開催の国際労働法社会保障法学会世界会議(イタリア・トリノ)において、研究代表者荒木は、正規・非正規問題にも密接に関わる総会テーマOrganization, productivity and well-being at workについて、General Reporterとして報告を行い、世界各国の研究者と討議を行った。また、2018年6月に出された労契法20条に関する2件の最高裁判決および同判決が同年6月に成立したパート有期法や改正派遣法における解釈にどのように影響するのか等の検討も行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
理由 平成29年度の検討を踏まえて、比較法的視点から問題の分析を深め、その成果について、国際労働法者会保障法学会においてGeneral Reportを提出することができ、諸外国の研究者と有意義な討議を行うことができたこと、そして、2018年6月の2件の最高裁判決および同月末に成立したパート有期法、改正派遣法、同一労働同一賃金ガイドライン等について、具体的な検討を行うことができたこと、働き方改革の議論の中で、集団的労使関係をどのように位置付けるべきかについての検討が手薄であることを認識し、その点についても検討を深めることができた。また、これらの検討を踏まえて、研究成果についても一定の論文公表や講演等を通じて対外的に発信することができ、これに対する反応を受ける機会を持つことができた。これらのことから、本研究はおおむね順調に進捗しているといってよいと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
最終年度の平成31年度は、まず、前年度までの(1)正規・非正規雇用の概念整理、(2)諸外国の格差の実態解明、(3)格差是正政策における集団的労使関係の役割、(4)多様な格差是正手法の検討結果を踏まえ、欧州タイプの格差是正策、アングロサクソン型の格差是正策、そして、これらと対比した日本の独特の制度の位置づけを整理する。現行法の労働契約法20条、パート労働法8条、そして、これを受け継いで制定されたパート有期法8条の「不合理な労働条件相違の禁止」という法規制は、他国にはない日本独特の規制と考えられる。これについて、同一労働同一賃金ガイドラインが発出されているが、同ガイドラインについても、比較法的視点から検討を加えることで、問題の所在を明らかにし、今後の日本の雇用システムに適合的な不合理な格差是正施策や解釈論を構築できると思われる。 また、正規・非正規の格差是正政策は、関連する諸施策、例えば最低賃金制度や社会保障政策、税制上の施策等との関係においてもその位置づけを検討すべきものである。したがって、最終年度においては、直接的な格差是正施策のみならず、他の関連する諸制度との関係にも留意しつつ、3年にわたる検討の取りまとめを行いたい。 また、その研究成果を対外的にも発信することも本研究の重要な課題である。最終年度においても2019年5月にイタリア(ベネチア)で開催される国際労働法社会保障法学会比較労働法セミナーや2019年9月にブラジル(サンパウロ等)で開催される比較法セミナーにおける報告等を予定しており、そこでの報告とそれに対する反応も踏まえて、全体の取りまとめを行いたい。
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Research Products
(11 results)