2017 Fiscal Year Annual Research Report
国法と宗教法人の自治規範との対立・調整に関する研究:非営利法人の位置づけ再考
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17H02474
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
大石 眞 京都大学, 法学研究科, 名誉教授 (90091660)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
竹内 康博 愛媛大学, 法文学部, 教授 (40281456)
新田 光子 龍谷大学, 社会学部, 教授 (70033751)
高畑 英一郎 日本大学, 法学部, 教授 (60307791)
田近 肇 近畿大学, 法務研究科, 教授 (20362949)
片桐 直人 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (40452312)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 信教の自由 / 宗教法人・団体 / 自治権 / 自治規範 / 教会法 / 宗憲・宗規 / 教憲・教規 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、諸外国において宗教法人・団体の自治規範を考究するために形成された「教会法」の研究成果を摂取しつつ、宗教法人を素材として、非営利法人の内部運営の自由と適正な内部運営の要請とをみたすことのできる法人制度のあり方を探求しようとするもので、具体的には、以下の3点、すなわち、(1)憲法上保障される宗教法人の自治権の内実及び外延の解明、(2)わが国の宗教法人による自治規範の制定の現状の解明と分析、(3)宗教法人の自治権と法人運営の適正の確保との調整のあり方の考察を行うものである。 そのため平成29年度は、本研究を進めるための基礎作業として、(1)宗教法人の自治権の比較法的・比較文化的研究を行うと同時に(2)各宗教法人の自治規範の収集に取り組むことを期した。これを具体的に述べると、以下の通りである。 まず、(1)宗教法人の自治権の比較法的研究として、①アメリカ合衆国におけるプロテスタント教団の教憲・教規に関する文献・資料収集、②フランスにおけるカトリック教会法に関する文献・資料収集をそれぞれ行う(2017年9月)とともに、③ドイツにおける教会法の文献・資料収集とその分析、④キリスト教諸宗派の自治的規範に関する比較研究を行い、いずれについても全体研究会において成果を報告し、討論した(2017年11月12日、18年3月21日)。 次に、(2)わが国の宗教法人による自治規範の制定の現状の解明と分析のために、①戦前・戦後の神社規範に関する資料を閲覧し、神社関係者からの情報収集を行うとともに、②所定の協力依頼書を検討し、作成した上で、代表的な宗教法人・団体に文書を送付した結果、神社本庁・教派神道・主要仏教宗派を含む31団体の包括宗教法人から自治規範を収集することができ、これをPDF化して研究メンバーで共有した(2018年3月21日研究会で現物も確認)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記の「研究実績の概要」に記した通り、まず、(1)宗教法人の自治権の比較法的・比較文化的研究という点では、カトリック教会及びプロテスタント諸教会について、研究を進めるための基礎資料を収集し、検討することができた。 また、(2)わが国の宗教法人による自治規範の制定の現状の解明と分析という面においても、自治規範の収集へのご協力依頼した多くの宗教法人・団体からは宗憲・宗規、教憲・教規等の現物の提供を得るとともに、研究グループで分担して分析するためのPDF化の作業もほぼ完了した。 さらに、これらの研究進捗状況を確認し、共有するための全体研究会も、研究会メンバー全員と研究協力者の参加を得て予定通りに開催することができた。これによって次年度の作業計画についても、比較法的研究を進めるとともに、収集した自治規範を手分けして分析する分担責任者を確定することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
予定していた研究計画のうち、(1)理論研究グループによる宗教法人の自治権の比較法的・比較文化的研究、(2)フィールドワーク・グループによるわが国の宗教法人による自治規範の制定の現状の解明と分析のいずれについても、順調に進んでおり、この動きを持続していきたい。また、定期的な全体研究会を通して、相互に研究成果と情報の共有を図っているが、今後もこうした研究会を定期的に開き、充実したものにしたい。 なお、当初予定していた文化庁所属の研究協力者は、職務の都合上、ほとんど研究会に参加できないことが判明したので、やむを得ず研究協力者から外した。但し、もう一人の研究協力者(宗教専門家の弁護士)は研究会にも参加できる状況にあり、現に毎回参加しているので、実務家の協力という面でとくに支障は生じていない。
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