2018 Fiscal Year Annual Research Report
Port State Measures in International Fisheries Regulations: Development and Influence
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17H06777
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
楊 名豪 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (30804174)
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Project Period (FY) |
2017-08-25 – 2019-03-31
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Keywords | IUU漁業対策 / WTO法 / 管轄権配分 / 旗国主義 / 寄港国措置 / 港内検査 / 入港拒否 / 陸揚げ禁止 |
Outline of Annual Research Achievements |
2018年度は、本研究実施の最終年度であった。前年度の研究に引き続き、「関連国際法規範との間の相互影響」に関する研究をさらに深め、下記のとおり、研究を実施した。 第一に、寄港国措置の実施と旗国主義との関係について、国家実行を比較する上で、寄港国措置協定における寄港国と旗国との間の管轄権配分構造と今後の課題を検討した。また、かかる損失や損害がある場合の請求権について、地域的漁業管理機関の手続を全般的に精査し、他の分野の類似規定を比較し、セーフガードの重要性を指摘した。 第二に、寄港国措置の実施と貿易法との関係について、WTO法に関する関連判例の検討や研究者の見解を中心に検討した。海洋生物資源について、GATT第XX条(一般的例外)の中で、最も関係する(b)項(人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置)及び(g)項(有限天然資源の保存に関する措置)の検討に伴い、同条柱書の二つ要件((1)「恣意的な若しくは正当と認められない差別待遇となるような方法」、(2)「国際貿易の偽装された制限となる方法」)とも分析・検討を行った。なお、IUU漁獲物の港内検査手続は、常に漁獲証明制度に基づいて設けられている。そういった制度における「よりも不利でない待遇」(WTO協定の一括受託協定である「貿易の技術的障害に関する協定」第2.1条)が前述の要件(2)と同一の法的テストを行う妥当性や一般的な強制規格の形成条件を検討した。 研究過程において、一次資料や二次資料を中心にして収集・整理を実施したほか、各種研究会や産業界シンポジウムに出席し、IUU漁業対策に関わる最新動向について、他の研究者や実務者との意見交換を実施した。その成果のすべてを刊行することはできていないが、引き続き、研究会や、学会及び学術専門誌に発表します、最終成果の公表は2019年夏の完成を目指している。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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