2018 Fiscal Year Annual Research Report
Civil Liability for Defects in Construction Contracts : A Comparative Study of Japanese and German Law
Project/Area Number |
17H07230
|
Research Institution | Nagoya Keizai University |
Principal Investigator |
永岩 慧子 名古屋経済大学, 法学部, 准教授 (90805582)
|
Project Period (FY) |
2017-08-25 – 2019-03-31
|
Keywords | 建築請負 / 請負契約 / 契約不適合責任 / 瑕疵責任 / ドイツ法 / 引取り |
Outline of Annual Research Achievements |
2017年に成立したわが国の民法改正法においては、請負の瑕疵をめぐる規定の大部分が売買の包括準用とされたことから、そこでは請負の性質考慮は必要ないのか、また、これまでの支配説及び多数の裁判例が採る「仕事の完成」による債務不履行規定と瑕疵担保規定の適用区分が維持されうるかといった問題が生じる。この問題意識のもと、ドイツにおける債務不履行の一般規定と瑕疵責任規定との適用関係をめぐる議論を中心に検討した。 まず、ドイツ法では、売買との相違点として、瑕疵責任追及手段において、追完方法の選択権を請負人に与えており、さらに、請負にのみ注文者の自力修補権を認めている。この点、請負契約の性質から導かれるものとして、履行と追完の連続性を見出しうる。また、瑕疵責任の適用時点をめぐるドイツの議論からは、請負に特殊な「引取り(Abnahme)」という概念が機能していることが示された。以上の検討については、2018年6月に開催された比較法学会において報告を行った。 年度後半では、学会報告での指摘を踏まえ、引取概念に着目し、単純な未履行と瑕疵責任とを区別する段階を観念することの意義について、ドイツにおける判例の展開と学説の議論を検討した。請負に特殊な引取概念は、注文者による承認(Billigung)をその本質とし、単なる物質的な引渡しよりも、注文者による仕事の状態に対する吟味が重視される。このような概念は、請負人が先履行義務を負い、さらに、そこでの仕事が、個々の特性を持って製作されるという特徴から、契約当事者双方の利益を保護し、注文者と請負人との関係を整序するものとして機能していることを指摘した。ドイツにおける議論は、日本の改正法の解釈においても示唆を与えうるものである。以上の成果は、「ドイツ請負契約法における瑕疵責任-引取りの意義を中心に(1)」(広島法学42巻第4号188頁以下)として公表した。
|
Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
|