2017 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17K03063
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Research Institution | University of Yamanashi |
Principal Investigator |
大隅 清陽 山梨大学, 大学院総合研究部, 教授 (80252378)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 律令制 / 比較史 / 東アジア / 大宝律令 / 大化改新 |
Outline of Annual Research Achievements |
初年度である平成29年度には、研究の基礎として、日本律令制研究の現状と課題を自説に基づいて整理するとともに、大宝律令の施行を中心とする律令制の本格的な導入が、地域を含む日本社会にどのような影響を及ぼしたかについて考察し、著書3点、口頭報告3点の成果を得た。 共著書『日本古代律令制入門』所収の「律令制の比較史」では、明治から戦後にかけての日本における律令制研究の歩みを踏まえたうえで、中国では一体のものであった律令と礼制が、日本では時間や段階の差をもって受容されたことや、北宋天聖令の発見により、日本における律令の体系的・逐条的な継受は大宝律令が最初である可能性が指摘されていることを論じた。またこの問題と、日本の律令制を、中国南北朝期の国制を朝鮮諸国経由で継受した「プレ律令制」と、唐令の体系に基づく「狭義の律令制」の二層構造として捉える研究代表者の見解とを結びつけ、日本の律令制形成に与えた百済・新羅等の影響と、大宝律令制定との関連を検討することの重要性を主張している。 単著書『古代甲斐国の交通と社会』では、律令制の施行に伴う官道や駅制の施行と令制国の国境確定が、古代甲斐国の地域社会に及ぼした影響について考察しており、北宋天聖令を用いた唐令の復元と日唐令の比較のケーススタディともなっている。口頭報告「古代地域社会と遠距離交通-官道の開通がもたらしたもの-」では、この問題を、特に甲斐国都留郡における官道と駅の設置を題材に追求した。また、口頭報告「古代甲斐国の歴史からみた刻書土器」および「古代の甲斐と都の文化-文化と情報の伝達をめぐって-」では、甲州市ケカチ遺跡で出土した和歌刻書土器にもふれながら、大宝律令の施行前後で、都と地方との情報伝達のあり方がどのように変容したかを考察した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究課題全体に関わる基礎的な問題設定について、初年度の段階で活字論文を公刊することができた。特に北宋天聖令の発見により、日本における律令の体系的・逐条的な継受は大宝律令が最初である可能性が指摘されていることや、この問題と、日本の律令制を、中国南北朝期の国制を朝鮮諸国経由で継受した「プレ律令制」と、唐令の体系に基づく「狭義の律令制」の二層構造として捉える研究代表者の見解とを結びつけ、日本の律令制形成に与えた百済・新羅等の影響と、大宝律令制定との関連を検討することの重要性を確認した。また古代甲斐国をフィールドとする地域史を扱った単著書では、本研究課題とも関連する大宝律令の施行が地域社会に及ぼした影響を具体的に考察することができた。 以上の理由から、全体として、おおむね順調に進展していると考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度には、研究課題全般について問題点を整理したほか、主に大宝律令の施行前後の検討を通して、日本における律令制の意義について考察したが、平成30年度においては、日本律令制を構成する要素のうち、魏晋南北朝から隋代にかけての律令制を朝鮮半島経由で継受したと申請者が考えている「プレ律令制」の内実について検討する。 まず改新詔第4条の副文に見える「戸別の調」と西晋以降の南朝の制度、「官馬」徴収の規定と北魏や隋のそれとの関連を中国史の研究や史料を精査することによって探るとともに、大宝・養老令の班田制が、唐制と異なり、北朝・隋と共通する女子給田制をとることの意味を、堀敏一などによる中国均田制の研究も参照しつつ考察したい。 また代表者は、飛鳥浄御原令以前の日本の令は、唐令に準拠した体系を持つものではなく、詔勅などに由来する単行法を適宜まとめたものであったと主張しているが、こうした法のあり方は、独自の律令を編纂しなかったとされる朝鮮諸国と共通する点が多いため、両者の比較が必要となる。代表者の見解にも言及している橋本繁・李成市による研究史整理も参考にしつつ、韓国木簡の検討も視野にいれつつ、朝鮮諸国の法制と「プレ律令制」の接点を探りたい。
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Causes of Carryover |
(理由) 購入を検討した図書の刊行の遅れ等のため、若干の繰り越しが生じた。 (使用計画) 購入を予定していた図書の刊行が確認され次第、購入費に充てる予定である。その他については、現在のところ当初の計画通り研究が進んでいるため、研究計画調書の予定にそって使用したいと考えている。
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[Book] 藤原道長事典2017
Author(s)
大津透・池田尚隆編
Total Pages
462
Publisher
思文閣出版
ISBN
978-4-7842-1873-8
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