2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17K03063
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Research Institution | University of Yamanashi |
Principal Investigator |
大隅 清陽 山梨大学, 大学院総合研究部, 教授 (80252378)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 律令制 / 比較史 / 東アジア / 大化改新 |
Outline of Annual Research Achievements |
4年目にあたる令和2年度には、本研究課題の主たるテーマである「プレ律令制」の内実についての検討を進め、古瀬奈津子編『古代日本の政治と制度』(同成社、2021年3月)所収の論文「「律令制」研究と「公民制」成立論」として公刊した。 研究代表者は、戦後の古代史研究において、戦前の坂本太郎が提唱した「公地公民制」という概念のうち、「公民制」のみが国家成立のメルクマールとされてきた背景を大化改新否定論の文脈で位置づけるとともに、「公民制」の成立を「狭義の律令制」の成立と同一視してきたこれまでの研究に代えて、代表者が提唱した「プレ律令制」論の文脈で理解することを提唱してきたが、本論文では、それをより具体的に裏付けることを試みた。 1束の稲が収穫される田の面積を1代とする代制が、田令第1条に規定される町段歩制に転換するのは、近年では大宝令の段階とされることが多い。令制前のミヤケ経営においては、その田地はミヤケの稲が投下されている田であり、代で表示されるその面積は、毎年の穫稲の総量から逆算されたと考えられる。また田部とはミヤケの稲を種稲・営料として支給されている人々で、その人数は、ミヤケで運用されている稲の量に比例していた。こうしたミヤケにおいては、「田地の支配」と「人の支配」を媒介する要として「稲の支配」が存在していたと思われるが、いわゆる後期評の段階で、評(郡)の正倉の形成が始まることは、それまで評内に散在していた部民制以来のミヤケが、この段階で、ようやく評(郡)家=コホリノミヤケに統合され始めたことを意味している。以上の見通しにより、「公民制」「公地制」「律令制」の成立をめぐる議論を再統合し、「律令制」的な民衆支配の成立は天武朝末から飛鳥浄御原令施行に始まり、大宝律令の段階で成文法として体系化されたことを主張した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
令和2年度には、研究代表者が提唱し、本研究課題の鎰概念ともなっている「大宝令画期説」の検証を行うため、特に「律令制」的な「公民制」の成立をテーマに、共著書『古代日本の政治と制度』に論文1件を公刊した。これは、平成30年度に行った口頭報告「「律令制」研究と「公民制」成立論・再考」の内容に新たな考察を加えて成稿したもので、例えば、田積の単位が代制から町段歩制に転換するのが大宝令の段階であるとの通説をふまえつつ、飛鳥浄御原令では両者の過渡的な段階である町代制であったとする吉田孝氏の所説と新羅における結負制の成立の問題や、女子の戸籍への記載は庚寅年籍からとする岸俊男氏の見解を結びつけて、令制の1町が令前の租法における500代に相当するのは、持統朝の庚寅年籍において初めて女子を含む全戸口が戸籍に記載されるようになったことと関連する可能性を指摘した。全体として、飛鳥石神遺跡出土の乙丑年の「大山五十戸」木簡を根拠に、律令制的な公民支配の成立を大化改新期から天智朝に遡らせる吉川真司氏や市大樹氏の主張を相対化し、それを天武朝から大宝令の成立期とすることができることを示しており、本研究課題の主たる目標をほぼ達成できたと考える。 その一方、研究期間を通じて進めてきた、律令制の段階的な施行が、日本の社会や地域にどのような変化をおこしたかという観点からの研究については、令和元年度までの成果をもとに、口頭発表や論文公刊へ向けての準備を進めることができた。 これまでの実績をさらに発展させ、研究課題の中心をなすテーマについての成果を活字として公刊できたことから、全体として、おおむね順調に進展していると考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
前述のように、本研究課題の中心的なテーマと関係する論文を収載した共著書の刊行が年度をまたいで令和3年度となる可能性もあったことから補助事業期間の延長を申請したが、結果として同書は令和2年度末の3月31日の奥付で刊行することができた。そこで令和3年度においては、同書所収論文で今後の課題とした問題についての検討を始めるとともに、新型コロナウイルス感染症の流行のため中止とせざるを得なかった資料の追加的な調査や遺跡の現地踏査などを可能な限り行いたい。 また、研究期間を通じて進めてきた、律令制の段階的な施行が日本の社会や地域にどのような変化をおこしたかというもう一つの観点からの研究については、令和元年度に公刊した論文「古代史からみた甲斐の地域性」や「文献からみた貞観噴火」などの成果を発展させた口頭報告や共著書収載の論文公表を準備中である。 具体的には、5月15日(土)にオンラインにて開催予定の第10回「災害文化と地域社会形成史」研究会において「文献からみた古代の富士山噴火とその影響」と題する口頭報告を行い、律令制の地域における施行と自然災害との関係についての考察を深める。また、令和3年秋に刊行予定の吉村武彦・川尻秋生・松木武彦編『地域の古代日本3.東国と信越』(角川選書)に収録予定の論文「ヤマトタケル伝承とアヅマ」(仮)においては、『古事記』『日本書紀』におけるヤマトタケル伝承が、大宝律令の施行により確立した律令制的な全国支配とも密接な関連をもつことを論じたいと考えている。
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Causes of Carryover |
(理由)新型コロナウイルス感染症の流行のため、資料調査や遺跡の現地調査等が十分に行えなかったため補助事業期間を延長し、前年度未使用額7,124円と合わせて計241,708円の次年度使用額が生じた。 (使用計画)新型コロナウイルスの感染状況にもよるが、当初予定していた資料の追加的な調査や遺跡の現地踏査などを可能な限り実施するほか、研究の補完のために必要な資料を購入するなど、十分な執行ができなかった令和2年度の年度当初の予定にそって使用したいと考えている。
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