2019 Fiscal Year Research-status Report
「治安」の視点から見た近代日本の植民地統治・帝国統治
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17K03089
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
荻野 富士夫 小樽商科大学, その他部局等, 客員研究員 (30152408)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 大東亜治安体制 / 大東亜共栄圏 / 特高警察 / 思想検察 / 思想憲兵 / 治安維持法 / 教学錬成 / 国体変革 |
Outline of Annual Research Achievements |
本課題で明らかにすることは、十五年戦争以前の植民地統治における各「治安体制」の構築を前史に、「東亜新秩序」から「大東亜新秩序」への膨張のなかで、憲兵・警察・司法を基軸とする「治安体制」の形成・運用過程を追跡することである。「東亜新秩序」から「大東亜新秩序」=「大東亜共栄圏」への創出を下支えし、日本の植民地統治・帝国統治の保守・防護・膨脹を強権的に担ったのが、「東亜治安体制」、そして「大東亜治安体制」であるという仮説の検証を目的とする。その際、国内および植民地の「治安体制」では特高警察・思想検察・思想憲兵などが相互に協調・競合しつつ、最終的に戦争遂行体制の構築に突き進 み、それぞれが官僚群としての優秀性を示して全体として「治安体制」をつくりあげた。一方、「大東亜治安体制」の場合、軍を背景とする憲兵が主導権を握ったと考えられる。 明治維新以来の統治体制を一貫して保守・防護し、十五年戦争下においては戦争遂行の障害とみなした社会運動から民衆の言動までを抑圧統制し、総力戦に動員した「治安体制」は国内のみで完結するものではなかった。近代日本の植民地統治・帝国統治にとって、抵抗や不服従は不可避なものであったため、まず軍事力により鎮圧し、ついで主に警察・司法・教育などによって抑圧・一掃してきた。広義の「治安体制」がそれぞれに整備され、植民地統治・帝国統治を遂行するうえで大きな役割をもった。象徴的にいえば、「大東亜共栄圏」と表裏一体のものとして「大東亜治安体制」が構築されようとしたのである。 「東亜新秩序」から「大東亜新秩序」=「大東亜共栄圏」への創出を下支えし、日本の植民地統治・帝国統治の保守・防護・膨脹を強権的に担ったのが、「東亜治安体制」、そして「大東亜治安体制」であるという仮説の検証を目的とする。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
理由 初年度は『日本憲兵史』において、憲兵の特性の一つとして「野戦憲兵」機能を明らかにした。2年度目に刊行した『よみがえる戦時体制』では、近代日本がどのように「戦争ができる国」として形成され、確立していったのかを明らかにした。十五年戦争の日中全面戦争の段階までを戦時体制国家の構築のための過程を第1章で、アジア太平洋戦争の段階を戦時体制国家の展開とその末の崩壊の過程を第2章で論述した。第3章では、敗戦による戦前治安体制の解体にもかかわ らず、わずか一〇年足らずで戦後治安体制が復活していく経緯を追うとともに、「戦前の再来」とならなかった意味を考察した。第4章では、一九八〇年代以降、再び新たな「戦前」への準備がなされはじめた状況を追っている。 3年度目に刊行した『治安体制の現代史と小林多喜二』では、現代における治安体制や思想統制の拡充強化を念頭に、「侵略と治安維持法」と題した節では、朝鮮および「満洲」における治安維持法の運用、「満洲国」における治安維持法について概観している。 過去3年間、主に治安維持法の警察・検察・裁判関係史料の収集につとめてきた。初年度は国内の文書館・図書館の所蔵調査にあたった。2年度目は香港での史料収集を契機に、植民地期の朝鮮と台湾における治安関係史料への視野が開けたので、3年度目は朝鮮における治安維持法関係の警察・検察・裁判関係の史料収集に力を注いだ。国内の所蔵では神戸市立中央図書館所蔵の「青丘文庫」中の治安維持法関係資料を調査するほか、韓国・大田市の国家記録院で「在所者資料」・「仮出獄」中から治安維持法関係の判決を収集した。さらに、ネットを通じてアクセス可能な『韓民族独立運動史資料集』や「京城地方法院検事局資料」中の関連資料を収集し、その解読を進めている。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの3年間の研究を通じて、具体的に2つの大きな課題が明確となってきた。 第一に、植民地・かいらい国家・軍政下の「治安体制」の実態を、治安維持法の運用を基軸に、徹底的な実証性をもって明らかにしていくことである。そのためにまず検挙・起訴・裁判・保護観察・予防拘禁という司法処分過程に注目すること、さらに治安維持法の拡張解釈の内実について解明を深めることが重要である。これらと並行しつつ、国内の治安維持法と植民地の治安維持法の運用を比較し、その共通点・相違点を明らかにすることで、治安維持法の本質に迫るとともに、治安維持法を基軸に構築された「大東亜治安体制」という本主題についてかなりの部分の解明につながると予測している。 第二に、本主題の理念的な領域の解明に取り組むことである。植民地・占領地における各「治安体制」がどのような意図の下で配置され、どのような治安法制の下で運用され、どのようにそれぞれの統治に向けて機能していったのか、具体的な実証を進めていく。合わせてイギリスを筆頭とする欧米植民地統治・帝国統治の「治安体制」について、先行研究に学びつつ、比較史的考察をおこなっていきたい。 近代日本にとって「治安体制」の存在がどのように形成・展開され、歴史の進展にどのような意味をもったのかを、「帝国」研究・「比較帝国史」研究の成果に学ぶことにより、近代日本史・近代アジア史のなかにダイナミックに位置づけたい
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Causes of Carryover |
2020年3月に韓国・大田市の国家記録院で2度目の史料調査をおこなうために出張を予定していたが、その時期に韓国では新型コロナの大流行となっていたため、断念し、事態が収束するだろう最終年度にその出張を延期したため。
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Research Products
(2 results)