2019 Fiscal Year Annual Research Report
From Capital to Gift Theory. Interdisciplinary Studies of the Resolution of Interest
Project/Area Number |
17K03185
|
Research Institution | Osaka Prefecture University |
Principal Investigator |
佐々木 博光 大阪府立大学, 人間社会システム科学研究科, 准教授 (80222008)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | 利子 / 資本主義 / 慈善 / 財団 / 公債 / 買い戻し / 非常高利 / 宗教改革 |
Outline of Annual Research Achievements |
利息には主として二種類があった。ひとつは営利目的の利息で、いまひとつは慈善目的の利息であった。後者は財団Stiftungによる救貧や助成金Stipendiumという形で実施された。中世のカトリック教会は利子取得を固く禁じた。禁止が緩和され、利子取得が容認される過程を追跡している。神聖ローマ帝国では16世紀に三度の帝国警察令(1530、1545、1577年)によって、条件付きではあるが年利5%までの利子取得が法律上認められた。しかしそれ以前から法律家や宗教者は年利5%を上限とする利子取得の是非を問題としていた。おそらく中世後期の都市条例ですでに5%条項が広がりつつあったのであろう。しかしそれに対する法律家と宗教者の態度は異なった。法律家は年利5%を上限として二種類の利息を区別せず無条件に認める傾向があった。いっぽう宗教改革者やその後のプロテスタント神学者たちは、慈善目的の利息は年利5%を上限として歓迎する態度をとったが、営利目的の利息には頑なに難色を示した。宗教者の姿勢に変化が現れるのは17世紀の30年戦争期である。非常高利Notwucherの是認という形で営利の利息も5%を上限として認めるという考えが現れる。 貸し倒れにならず、資金がちゃんと債権者の手に戻れば、もっと多くの人が救われるという発想である。中世の利息禁令ではキリスト教的な観点から貪欲な債権者に対する債務者の保護が問題になったが、いまや狡猾な債務者に対する債権者の保護という問題も浮上した。それは公共の福利という観点からも正当化された。それにともない法律家の利息擁護論にも変化が現れる。彼らの議論も慈善目的の利息を認め、そのためにやむを得ない営利目的の利息を年利5%まで認めるという形を取り始める。すくなくとも当時の擁護論の上では、慈善目的の利息の容認が営利目的の利息の容認に先行していたことを確認しつつある。
|