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2020 Fiscal Year Research-status Report

学術法制に関する「立法の法哲学」の視点からの原理的考察

Research Project

Project/Area Number 17K03325
Research InstitutionChuo University

Principal Investigator

山田 八千子  中央大学, 法務研究科, 教授 (90230490)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2022-03-31
Keywords科学技術基本法 / 科学技術・イノベーション基本法 / 立法学 / 法の支配 / 科学技術・イノベーション創出 / Society5.0 / 統合イノベーション戦略推進会議
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、立法学の領域において、立法の成立過程、内容について、法哲学的観点から、科学技術基本計画、科学技術基本法を中心として、自然科学および人文・社会科学双方を含む意味の学術の振興のための法的・制度的仕組みである学術法制を分析・検討し、より良き学術法制スキームを提示することを目的とする研究である。この目的を実現するために、令和2年度においては、過年度と同様、日本における学術法制の制度的変容・現状に関する文献ならびに収集すると共に、複数の外国における学術法制に関する制度に関する文献を収集し、これらについての分析をおこなった。
令和2年度は、当初は学術法制の具体的な状況を調査するため、令和1年度と同様、ヨーロッパ、シンガポールでのそれぞれの学術法制について、インタビューや資料収集を予定していたが、これが果たせなかったため、紙媒体や電子媒体による文献に基づき、成立過程および評価の段階でどのように扱われていたかという視点の下で精査すると共に、現行の学術法制の成立経緯と問題点に照らして、比較法的な検討をおこなった。
加えて、令和2年度に、科学技術基本法が改正されて科学技術・イノベーション基本法が成立したことを受けて、第6期科学技術基本計画が策定されたことを受け、当該改正法とこれに伴う基本計画の内容とその成立過程についても、検討と分析をおこなった。とりわけ、改正前の科学技術基本法にあった人文・社会科学のみに関するものは除くという表記が、改正された科学技術・イノベーション基本法、人文・社会科学のみを除くという表記は削除された点について、その評価と、同時に科学技術・イノベーション創出の活性化という内容やその目的をさらに検討する必要性や、人文・社会科学の新たな位置づけの意味など、改正に伴い新たに生じる課題があることを確認した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本研究においては、科学技術基本法を基本枠組みとする従来の学術法制のあり方を立法学の視点から原理的に検証し、望ましい学術法制のあり方を提言することを目指すことを目的とする。日本においての学術法制の今までのあり方についての問題は、海外出張は適わなかったが、海外雑誌の投稿でのやりとりや、国内の口頭発表を通して、相当程度検証できた一方で、令和二年度においては、科学技術・イノベーション基本法、第6期科学技術基本計画の策定という新しい事態が出現したので、政府によるSociety5.0提言に表れる、サイバー空間とフィジカル空間との新たな調和のありようなど、従来の学術法制への公的な制度の取組自体の性質が変容していることをふまえて、こうした変容を取り入れる形で、課題の分析を進めつつある。
比較法的な検討においては、日本における学術法制の普遍的な性質と法文化固有の問題との区別の分析がより明確にされつつある。
したがって、学術法制をめぐる公的な制度の変容は当初の想定を超えているものの、この点をふまえて、研究課題の進捗状況はおおむね順調に進んでいると評価できる。

Strategy for Future Research Activity

新たな立法学の学術法制に関する申請者の研究の成果が、批判的検討に耐えるものであるかについて検証するため、ここでの議論をふまえて、さらに立法学の枠組みを検討する予定である。
Society5.0等の政府の取組に対する検討については、たとえばAIなどの従来とは異なる社会変革の可能性のある仕組みもふまえて、自然科学分野での技術面のみならず、法令による規制とその限界などもふまえて、分析検討を続ける予定である。
比較法的な見地からは、科学者が、科学的助言、政策提言、研究評価をおこなう組織の複合的なあり方を検討すると共に、日本においては、日本学術会議を頂点とする学術団体の階層的なあり方のみならず、内閣府の総合科 日本学術会議、学技術・イノベーション会議、文科省の科学技術・学術審議会、独立行政法人、大学改革支援・学位授与機構などの組織との関係を分析し、これらの基盤となる法令やガイドラインのあり方も同時に検討すると共に、新たに検討課題として表れた研究インテグリティの問題についても、日本より進んでいるアメリカやヨーロッパの比較法的な視点を入れて、検討する予定である。

Causes of Carryover

コロナ感染症蔓延のため、当初予定していた計画の一部が実施できなかった。

  • Research Products

    (2 results)

All 2020

All Journal Article (1 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 1 results,  Open Access: 1 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] The Function of Judicial Practice Concerning the Reform of the Japanese Civil Code (Example of “Contract for Work”)2020

    • Author(s)
      Yachiko Yamada
    • Journal Title

      studia Uuridica Lublinensia

      Volume: 29-13 Pages: 163-172

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Presentation] 学術と法・学術法制の課題2020

    • Author(s)
      山田八千子
    • Organizer
      日本学術会議法学委員会法曹養成と学術法制分科会

URL: 

Published: 2021-12-27  

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