2018 Fiscal Year Research-status Report
On the Anglo-American Tradition of Rule of Law-Suggestions for the Japanese Legal System
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17K03332
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
戒能 通弘 同志社大学, 法学部, 教授 (40388038)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 法の支配 / コモン・ロー / 法実証主義 / 功利主義 / 共和主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、英米の法の支配の歴史、思想史を包括的に再検討し、わが国の法の支配、立憲主義の研究に厚みを加えることを目的とする。平成30年度は、その内、イギリスの法実証主義伝統における間接的な法の支配論について、特にベンサムに焦点を当てて、研究を進めている。平成30年度は、数多くの国際的な学会、ワークショップなどで、ベンサムの法の支配論や関連する報告をし、世界各国のベンサム研究者と議論を深めることができた。まず、7月上旬に、勤務校の同志社大学で開催されたIVR日本支部主催の国際学会にて、ベンサムと法の支配というテーマで報告するとともに、中国のマカオ大学のXiaobo Zhai氏、フランスのリール・カトリック大学のMalik Bozzo-Rey氏を招へいして、ベンサムの法の支配論に関わる報告をしていただいた。また、7月下旬の、ドイツのカールスルーエで開催された国際功利主義学会では、世界的なベンサム研究者であるポステマ氏の新著についてのパネルにおいて、「Bentham’s Theories of the Rule of law and the Universal Interest」というタイトルで報告して、ポステマ氏ご本人とも意見交換をすることができた。この他にも、東アジア法哲学会での「Bentham in East Asia」というパネルでの報告、マカオ大学でのワークショップ、パリ政治学院のCentre Benthamでのワークショップなどでも、ベンサムの法の支配論や関連する報告をしている。一方、11月の法哲学会では、「法多元主義と近代アメリカ法、法思想」というテーマのワークショップを主宰し、本研究との関連も深い歴史法学のアメリカ法学における位置づけを確認した。さらに、5月には、イギリス法の教科書(共著)を公刊したが、そこで、クック以降のイギリスの法の支配の伝統を包括的に説明した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
IVR日本支部主催の国際学会でのベンサムと法の支配というテーマでの報告と質疑、国際功利主義学会での、ポステマ氏の新著についてのパネルにおける報告と質疑からは、世論を通じた立法者のコントロールというベンサムの間接的な法の支配論の特徴の理解を深めることができた。そもそもベンサムと法の支配という論点は、ポステマ氏の最近の研究によって示された論点である。そのポステマ氏との質疑を通じて、法の支配のためのインフラを提供するベンサムの法の支配論の意義を再確認できたとともに、立法者が世論によって監督され、さらにその世論が、デオントロジスト(最大多数の最大幸福に人々を導く知識層)によって指導されるといった幾重もの安全保障の工夫がなされていることの重要性について、ポステマ氏からご教示をいただいた。なお、2019年3月に、パリ政治学院のCentre Benthamでのワークショップで報告した際、ロンドン大学のベンサム・プロジェクトに、当プロジェクトの責任者で、ベンサム研究をリードしているスコフィールド氏を訪問して、研究についての意見交換を行った。現在、そのスコフィールド氏の『功利とデモクラシー』という著書の共訳を進めているが、そこでは、ベンサムにおける主権論、「主権者に対する法」、世論を最大多数の最大幸福に導くベンサムの工夫など、本研究と深く関わっている論点について、ベンサムの原典に即して詳細に論じられており、特に、世論を最大多数の最大幸福に導くベンサムの工夫についての自身の解釈の妥当性について、意見交換をして、より精緻な理解を得ることができたと思われる。なお、このポステマ、スコフィールド両氏との質疑、意見交換により、例えば、「主権者に対する法」の議論からは、ベンサム以前のイギリスの法の支配論との連続性、主権の制約の議論からは、ベンサムとダイシーとの連続性を示せることを再確認することもできた。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、まず、平成30年度に国際学会、海外のワークショップなどで報告をしたベンサムの法の支配論や関連したテーマについて、英文のジャーナル等に論文を掲載することに注力したい。すでに掲載予定のものでは、V. Breda (ed) Legal Transplants in East Asia and Oceania(Cambridge University Press, 2019)に収録予定の「Bentham’s Theory of Legal Transplants and His Influence in Japan」と、Journal of Comparative Lawに掲載予定の「The Enduring Influence of Bentham’s Legal and Political Thought in Japan: From the Meiji Restoration (1868) to the Present」という論文を執筆し、提出済みである。特に前者は、ベンサムの法の移植論について扱ったものではあるが、「あるべき法」の定着のためには、啓蒙された世論が必要であるというベンサムの法の支配論とも密接に関わる議論についても検討している。また、この他にも、ポステマ氏の理解に基づくベンサムの法の支配論は、ベンサムの、デオントロジスト(世論を導く知識層)の構想によって補完されることで初めて十全なものになるという論考、また、ベンサムのコモン・ロー批判に焦点を当てつつ、ベンサムとコモン・ロー思想の法の支配論の連続性、非連続性を明らかにする論考を執筆する予定である。それとともに、7月に開催されるスイスでのIVR世界大会などにおいて、アメリカの歴史法学やその現代的展開であるCommon Law Constitutionalismの意義についても検討を進めていきたい。
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Causes of Carryover |
平成30年度には、法の支配の現代的展開が論じられている英米の憲法学の著書などを購入することを予定していたが、当初に予定していた回数よりも、招待などもあって、国際学会やワークショップで報告する機会が大幅に増加した。そのため、その報告の準備、あるいは、それらを成果としてまとめることに注力する必要もあって、現代の英米の憲法学の著書などの購入は、次年度以降に、再度、選定の上で実施することにした。
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Research Products
(11 results)