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2021 Fiscal Year Research-status Report

執行命令制定権限の委任の要否に関する基礎的研究

Research Project

Project/Area Number 17K03360
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

門脇 雄貴  東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (50438115)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2023-03-31
Keywords執行命令
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、執行命令の制定に法律からの委任が(どの程度)必要なのかを再検討するとともに、執行命令の制定権限が立法権と執行権とのいずれに属するのか、という問題に対して一定の解答を与えることを目的とし、2017年度から開始されたものである。
2021年度においては、2019年度までの研究において見出された、ドイツ立憲君主制下の学説の用いていた「行政命令(Verwaltungsordnung)」の概念がわが国においてはほとんど研究の対象とされていなかったことを踏まえ、その分析のためにドイツの立憲君主制下の国法学文献をさらに検討する方向で研究を進めた(なお、2020年度は、新型コロナ感染症の拡大によって2019年度までの研究成果の確認・整理にとどまってしまった)。
その結果、20世紀初期にドイツの国法学がわが国の行政法学に継受された際、「行政命令」の概念が必ずしも正確に理解されていたわけではないという仮説を立てることができた。もっとも、本来はもっと早くにこの仮説に到達しているべきであったが、新型コロナ感染症の影響により研究の進捗がいささか遅延しているところである。本研究課題については2022年度についても延長の承認を受けることができたため、引き続き上記の仮説の検証に努める予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

上記【研究実績の概要】に示したように、2020年度以降の新型コロナ感染症の拡大による研究の遅れを、まだ全面的に取り戻すには至っていない。

Strategy for Future Research Activity

上記【研究実績の概要】に示したように、ドイツの立憲君主制下で学説が用いていた行政命令の概念がわが国に継受された際に、それが当時のドイツの語義に照らして正確に理解されていたのかどうか、その検証に努める。

Causes of Carryover

当初予定していた研究をおこなうためのドイツの文献が、新型コロナ感染症の影響によりで迅速に入手することが難しかったため次年度使用額が生じたものである。したがって、同額はそれらの文献購入に充てられる予定である。

URL: 

Published: 2022-12-28  

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