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2017 Fiscal Year Research-status Report

欧州人権条約の国内実現における欧州人権裁判所による司法的外交の法的基盤

Research Project

Project/Area Number 17K03397
Research InstitutionRitsumeikan University

Principal Investigator

徳川 信治  立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2020-03-31
Keywords欧州人権条約 / 欧州人権裁判所
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、欧州人権裁判所と締約国との間における様々なチャネルを通じた対話の法的基盤と その実効性を検討することである。今次変革が著しい欧州人権条約システム、その司法機関たる欧州人権裁判所の機能に対して、対審による争訟管轄のみならず、締約国裁判所に対する諮問機能をも付与されようとしている。こうした人権裁判所の機能の変化は、増加の一途をたどる申立件数への対処として説明されているが、他方で欧州人権裁判所の国際裁判所としての司法機能は これまでとは異なる次元に進むことが予想される。この点に関する欧州評議会諸機関(閣僚委員 会及び議員総会) 、さらには締約国の各機関の間における判決およびその執行にかかわる取り組みと対話、さらにはその法的基盤を明らかにしようとするものである。
本年度は、第 15 および第 16 議定書の採択における欧州評議会各政治機関(閣僚委員会及び議員総会)による判決執行に関わる議論的特徴を確認しつつ、欧州人権裁判所の機能変化に対する欧州評議会規程や欧州人権条約上の法的基礎を明らかにする作業を行った。次に、欧州人権裁判所の活動との間に、欧州人権条約上に課せられる義務内容に対するずれに関して、当該締約国の意思が欧州評議会各政治機関の中でいかに現れているかを探る作業を行った。これによって、当該締約国の国内事情が、欧州評議会各機関・欧州人権裁判所における判決やその執行監視に関わる基準策定にいかなるインパクトを与えているのか、又その改善の為の機能としての諮問機能が果たしうるのか、その対立と協働を探ってきた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

欧州人権裁判所長官経験者や判事、さらにはマスメディア・表現の自由に関する欧州のNGO(欧州評議会勤務経験者)にもヒアリングを行う機会を得て、いくつかの知見を得ることができたが、これを2017年度においてまとめ上げることができなかった。

Strategy for Future Research Activity

2018年度は、継続してきた研究成果を踏まえ、研究課題の本格検討作業を行う年度となる。まず、2017年度の研究作業の中で得た知見を早期にまとめ、欧州人権裁判所の法的基盤にかかわる点に関してまとめることを目標とする。

Causes of Carryover

2017年度末(2018年2-3月)に国外出張を予定し、かつ、旅費の高騰が予想されたため、その予算をできる限り確保する方策をとっていた。ただ、できる限り旅費を抑えることができたことにより、若干の繰り越しが生じた。また、書籍購入につき、納品の遅れが生じていたが、今年度納入の見込みが立っているので、その支払いに充てる。
今年度も、同様の活動を予定しているので、そのための計画的執行に努める。

URL: 

Published: 2018-12-17  

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