2019 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the legal theory of collective autonomy from the view of Article 28 of the Constitution in Japan
Project/Area Number |
17K03403
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
桑村 裕美子 東北大学, 法学研究科, 准教授 (70376391)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 労働協約 / 協約自治 / 団結権保障 / 規範的効力 / 非雇用型就業者 / 労働者類似の者 / 労組法上の労働者 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、憲法28条の権利主体と保護範囲についての理論的検討を基礎に、現行労組法において議論が不十分な労働協約に関する解釈問題を検討するとともに、非雇用型就業者(特に労働基準法上の労働者に該当しないが労働組合法上の労働者に該当する者)の現行労組法上の地位を考察し、集団交渉・協約締結に関してどこからが立法論の問題となるかを整理することを目的とする。検討手法としてはドイツとの比較法の手法を用いた。 2年目までの検討で明らかになった特に重要な点は、ドイツでは労働者類似の者(日本でいう、労基法上の労働者ではないが労組法上の労働者に該当する者)は憲法上の協約自治保障が及び、法律による労働協約制度の整備はこの憲法上の保障の具体化と解され、非雇用型就業者でも協約自治保障が及ぶ範囲では労働協約制度の対象としなければならないと解するのが通説であること、そしてこれにより労働協約の規範的効力や有利原則についても通常の労働者と同様に議論されていることである。 最終年度にはドイツ現地調査を行いドイツ法の理解を確実にしつつ、日本との比較検討を行った。これにより、日本でも労組法上の労働者である限り労働協約の規範的効力(労組法16条)が及ぶと解釈するのが妥当であり、有利原則についても通常の労働者(労基法上の労働者)と同様に議論すべきと考えられた。そして、憲法28条の権利主体ではない独立自営業者については、現行労組法上の労働者に該当しないため労働協約についての規定も及ばないと解すべきである一方で、交渉力が弱い場合には憲法28条とは別に特別な集団交渉制度を導入する余地が立法政策としてあると考えられた。ただし、事業者には経済法(競争法)が適用されるため、労働法と競争法の処理のあり方にいかなる違いがあるかを厳密に議論する必要があり、この点の解明が非雇用型就業者に関する立法政策において重要であることが分かった。
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