2018 Fiscal Year Research-status Report
職場の健康・安全についての労働契約上の予防義務の再構成
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17K03409
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
野田 進 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (90144419)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 労働における安全衛生 / 予防義務 / フランス / 労働契約 / 安全衛生労働条件委員会 / 社会経済委員会 / マクロン・オルドナンス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の具体的な課題は、メンタルヘルス等の現代的課題を含む労働における安全・衛生の課題について、第1に、これを単に使用者の公法上の義務としてではなく、労働契約における「契約上の義務」として位置づけること、第2に、同義務を災害や疾病という結果に対する補償義務としてではなく、「予防」を中核とした使用者及び労働者の食いむとして位置づけ、さらに第3に、そうした義務(反面としての労働者の権利)の行使のあり方を、企業内の労働者組織において構築することにある。 本研究では、労働に関わる安全衛生上の権利義務を、日本と異なり、法制上、賃金・労働時間とならぶ労働条件(労働契約の内容)として位置づけ、近年特に立法および判例の発展を見ているフランスの法制、判例・学説を研究対象にして、紹介・分析することを、基本的な研究方法としている。 この分野におけるフランスの労働契約の発展を見ると、破毀院が同規定の援用により、結果安全の義務」に関する判決を重ねてきたことが指摘される。例えば、2002年の破毀院社会部における石綿訴訟に関する一連の判決は、「使用者は、特に企業内で製造されまたは使用された製造物により労働者が罹患した職業病に関して、結果安全の義務を負うものとする。」と判断し、使用者の石綿製造等に関わる非行が、義務違反を構成する「許しがたい過失(faute inexcusable)」であるとして損害賠償を認めた。この労働契約上の「結果」安全の義務は、民法の「契約外規範」(民法典)規定に基づき導入されたものであり、この判決の後、労働災害に関して、タバコの害(tabagisme)に関して、さらにはパワーハラスメントに関する損害賠償事案で援用されるようになり、労働契約上の義務として定着した 。この義務が、安全衛生の制度的保障に結びつく。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の方向が、フランスの法制の改正により、予想外の方向に進んだため、研究の内容について重点課題をややシフトさせる必要が生じた。 すなわち、フランスのマクロン政権による2017年9月の大統領令(オルドナンス)は、この国の企業における安全衛生の役割を担ってきた、安全衛生労働条件委員会(CHSCD)を廃止し、これを他の委員会と合併させて、新たに設置を義務づけた「社会経済委員会(CSE)」の中に統合した。この合併によっても、従来CHSCDが担ってきた役割は維持されているとの評価もあるが、それらの役割の中心は、CSEの中の下部組織である、健康安全労働条件専門会議(CSSCT)の中に統合されるところ、同会議は300人以上の企業でないと設置が義務付けられないので、運用面での弱体化が危惧されている。 こうした安全衛生保障の組織面の情勢変化について、それが労働契約法理にどのような影響をもたらすかが、新たな課題となり、これに取り組んでいるところである。
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Strategy for Future Research Activity |
上記のように、マクロン・オルドナンスにより、労働における安全衛生の課題と保障が、新たに社会経済委員会という組織の中に組み入れられたことから、第1に、実情として、それが安全衛生の保障にどのような変化をもたらしたか、第2に、そのことが使用者や労働者組織の負う「労働者の身体的または精神的健康の保護」義務の内容に、理論上どのような影響をもたらすかを、調査・分析する必要がある。 この国の法制は、1989年のEC指令を期に、職業危険に対する「予防」を中核とした規制を開始し、1991年の法律でCHSCTを設置してその役割を付託するとともに、同委員会の警告権や個別労働者の退去権などの発展を遂げてきた。その延長上で、委員会合併によるCHSCDの廃止には、こうした権限の後退を見ることもでき、制度の変節が考えられないわけではない。 それは、従来からの職業的危険の分析の実施だけでなく、特に、多様な雇用についての女性の雇用アクセスの促進、妊娠・出産、障害者雇用、モラル・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントの防止措置などを組み込んだ職業危険に関して特に必要であり、この局面について研究を進め、状況を見きわめるともに、その理論分析を行う。 これらについては、本年9月を目途に研究成果をまとめ、年内に公表することを予定している。
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Causes of Carryover |
科研費用の残余金として、翌年度への少額の繰越金が生じた。 本科研費に基づく研究期間(2017年度~2019年度)の最終年度に当たる本年度では、研究の総括を行うこととし、そのためにフランスにおいて資料・文献の収集を行うとともに、当地の研究者・実務家への、研究成果の確認のためのヒアリング等を行う。さらに、研究成果を公表する。 最終年度の請求額は900、000円であり、少額ながらこの繰越金と合わせて、そのための渡航旅費、および物品(書籍等)購入費に充てる。
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Research Products
(5 results)