2018 Fiscal Year Research-status Report
A Comparative Study on the Method for Regulating the Authorities' Discretion for the Calculation of Administrative Fines
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17K03418
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Research Institution | Hiroshima Shudo University |
Principal Investigator |
伊永 大輔 広島修道大学, 法学部, 教授 (10610537)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 課徴金 / 独占禁止法 / 競争法 / 制裁金 |
Outline of Annual Research Achievements |
独占禁止法規制の実効性を確保する上で、課徴金制度の役割は非常に大きなものとなっている。しかし、非裁量的な法運用が前提となった制度であるがゆえ、経済実態の急激な変化に伴い、違反行為の抑止効果が発揮できない場面が増えてきた。このため、課徴金算定に当たり広範な行政裁量を導入する動きがあるが、法制上の限界や司法による裁量統制手法について研究上の蓄積が圧倒的に不足している。本研究は、このような学術研究の欠落に対する一つの回答について、主にEU競争法との比較法的視座から模索することを目的とするものである。 本研究目的を達成するために発表した研究成果の中でも本研究の成果を端的に表すものとして先ず挙げられるのは、「課徴金制度における『具体的競争制限効果』の意義と機能 ー『当該商品又は役務』の法的概念の再定位」(慶應法学42号)である。本稿は、課徴金制度において最も重要な争点となっている「具体的競争制限効果」について、条文解釈技術などを駆使しつつ多数の判決を分析して、その意義と機能を明らかにしたものである。 また、基本合意が有効に維持されていることに個々の受注調整への実効効果を強く見出した先例である山梨談合事件を評釈した「独禁法7条の2第1項にいう「当該役務」の範囲と実行期間」(平成29年度重要判例解説)や、景品表示法における課徴金事例の評釈である「OEM供給された商品の優良誤認表示における『相当の注意を怠った者』の該当性判断」(ジュリスト1530号)なども科学研究費補助金による本研究の重要な成果の一つといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は,得られた研究成果を発表するなどしてそこで提示された問題意識を発展・解消していくこととしており,そのため,課徴金算定を巡る主要論点を整理しながら必要な一次資料や文献の収集作業及び調査分析を行ってきた。また,課徴金算定実務は外部に公開されないことから,公正取引委員会の担当職員や独占禁止法運用実務に精通する弁護士の知見を活用する必要もある。そのため,競争法実務研究会(東京・大阪)といった弁護士・企業法務担当者・公正取引委員会職員で構成する実務的な内容の研究会にも研究者として例外的に参加・報告し、課徴金に関する実務的な課題について情報交換してきた。 この点,前記「研究実績の概要」欄のとおり,課徴金算定における最大の争点である「具体的競争制限効果」の法的な意義や機能について,理論的一貫性を重視しながら,実務的課題までを視野に入れた研究成果を論考として掲載できており,おおむね順調に進展していると評価できる。他方,比較法研究に関しては,英国オックスフォード大学やロンドン大学の高等法学研究所(IALS)でのインタヴューやシンポジウムへの出席を経て,一定の知見・情報を得ることができたが,現在のところ,まとまった研究成果は公表できていない。 全体的に見て,当初の計画は順調に達成されているともいえるが,比較法研究の成果公表の進捗状況を含め,改善点がないわけでもないと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
2019年度は、比較法研究を本格化させ、英国オックスフォード大学競争法政策研究センター長のA. Ezrachi教授の協力を得て、EUにおける制裁金算定と我が国課徴金制度との比較法研究の成果公表に向けて取り組む計画である。 具体的には、EU競争法に関する判例・文献調査を行い、同教授から最新の議論状況を伺うだけでも十分な研究上の示唆が得られることが予想されるが、より具体的かつ発展的な議論を欧米の有識者と行えるように、欧州大学院大学(ベルギー・ブリュージュ)やドイツ競争当局(ドイツ・ベルリン)が主催する競争法シンポジウム等に可能な限り出席し、競争当局職員や競争法専門弁護士から実務・理論を伺うなど、現地で有識者から直接ヒアリング調査を行うことを計画している。 また、本研究は学術のみならず、実務的にも非常に関心の高いものである。したがって、独占禁止法に留まらず、景品表示法などの課徴金制度についても、最新判決等があれば、これを適宜分析・評釈するとともに、そうした研究成果を発表しながら多くの研究者・実務家から意見をもらい、国内での議論を喚起するとともに、これらの意見をその後の研究に活かしていくことが研究の軌道修正にも効果的であり、また、相互発展を目指す学術研究として有効であると考えている。そのため、研究期間中に学術誌に発表するなどしてそこで提示された問題意識を発展・解消していくこととしている。
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Causes of Carryover |
昨年度(2017年度)からの繰り越し金額が大きく、本年度の予算額はもともと通年の1.8倍近くあった反面、本年度で計画された国内調査には当初想定したよりも積極的な研究協力が得られたため、研究費用は当初予定したよりもかからなかった。これらの点が、次年度に使用額が生じた主な理由である。 次年度(2019年度)は、ベルギー・欧州大学院大学で行われる競争法シンポジウムに出席するとともに、東京(東京経済法研究会、外国競争法事例研究会等)及び大阪(関西経済法研究会、実務競争法研究会等)にて調査・報告・議論等を行うための旅費として使用することを計画している。これは、研究会等で学者と問題意識を共有し議論を重ねるとともに、職員や競争法専門弁護士といった実務家(外国専門家を含む)とも意見交換し、現実の問題にも目配せしながら理論的解決を示していく計画に沿ったものである。 さらには、外国法律雑誌に研究成果を比較法的観点からまとめて論文投稿するとともに、研究に必要なパソコン等の周辺機器の購入も予定している。
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Research Products
(11 results)