2019 Fiscal Year Annual Research Report
Reconstruction of Criminality : Institution and Criminal Law
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17K03429
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
小田 直樹 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10194557)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 二次規範性 / 可罰性 / 法益侵害説 / 刑法の解釈 / 制度論 / 特別背任罪 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は,特別背任罪(会社960条)を素材にして<制度論を踏まえた刑法解釈>の具体例を示した。会社を被害者とする加重的な財産犯とみる伝統的な理解を批判し,会社制度の上に位置づけるべきこと,だから,権限濫用~汚職という捉え方にシフトすべきことを主張した。無限定な「背信」ではなく,<委任を踏まえた背任罪(刑247)の解釈>を前提とした上で,「公共」にも係わる「有限責任の営利法人制度」の特性から,組織の担い手の「権限濫用」を捉える特別法として理解する方が合理的である。 もっとも,社会学・経済学の「制度論」との関係に関する総括(制度論からの眺め)が遅延して,成果の公表が遅れている。社会学が「秩序」の基礎となる予期の外在化としての制度(規範複合体)を論じてきたのに対して,経済学は,一面では取引コストを削減する組織化として,他面では市場の限界を是正する安全保障として,経済活動を支える制度の役割を論じてきた。しかし,いずれにせよ法制度を一体視する傾向が強い。制度論の多層性に応じた,法理解の多重構造を認めた上で,最終手段としての刑法は,二次的な規範として,一次規範としての民法・会社法・行政法(業規制)が描く制度構想の実現に資する形で捉えるべきである。そこで,特別背任罪の場合は,法人の実在性を認める以上,時代毎の「会社」理解に応じた「汚職」を土台とすべきである。一次規範の変化に応じた法実践を展開できるからである。 本研究では,自然犯を偏重する法益侵害説の固さを反省し,時代に応じた「可罰性」評価を可能とする刑法学のあり方を探ってみた。一次規範による制度構築を踏まえた二次規範として理解することが,法秩序との繋がりを保ちつつ,政策科学としての展望を描く上で好ましい。管理の深化に伴い「汚職」型の理解が相応しい領域は拡がる。「管轄」概念に基づく身分刑法の復活に伴う弊害は再検討を要する課題である。
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Research Products
(1 results)