2020 Fiscal Year Annual Research Report
The consideration for the labour protection under corporate act and its limitation.
Project/Area Number |
17K03444
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Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | コーポレート・ガバナンスと従業員 / 取締役の賃金責任 / 株主の賃金責任 / 取締役の労働者に対する責任 / 取締役の不法行為責任 / 法人格否認の法理 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度においては、カナダの会社法(連邦法及び州法)とアメリカの会社法(特に、株主の賃金責任について定めるニューヨーク州事業会社法)における議論をまとめ、さらにその政策的含意を確認した。そこでは、取締役や株主に対して賃金責任を負わせる立場からは、①労働債権者の特殊性による保護、②労働法令遵守に対するインセンティブ機能と労働者による経営監視機能があると指摘されていた。他方で、否定的にとらえる見解からは、①有限責任による経済合理性が害されること、②リスク回避的経営、③取締役就任に対する委縮効果、④労働者保護的経営判断優先化による非効率的な経営が行われるリスクがあることが指摘されていた。 上記のような対立が見られる中で、現在においても取締役や株主の賃金責任が認められる法制があることの背景としては、労働債権者の脆弱性や労働組合による交渉力格差是正機能の不全、そして、企業の財務状態を知らない労働者への搾取を抑止するという一定の効果がある点については肯定的にとらえられると思われる。また、コーポレート・ガバナンスという観点からも、労働者による経営監視機能という役割を考えれば、過去の遺物ともいえるような法制度であるとまではいえないものと考えられる。 最終年度における実績としては、上記の点を踏まえ、少なくとも、株主の賃金責任を認めるにしても、株主による投資を阻害しないような形で、また取締役の賃金責任を認めるにしても、取締役による経営の萎縮を招くような形ではない新たな解釈論や立法論を考える素地を作ったことが挙げられる。
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Research Products
(5 results)