2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17K03454
|
Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
内田 千秋 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (40386529)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 専門職 / フランス / 士業法人 / 監査法人 / 弁護士 / 持株会社 / 異業種連携 / 組織選択 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、フランスにおける専門職会社(日本でいうところの弁護士法人、監査法人等)に関する研究を行うことを目的としている。 本年度は第一に、フランスの会計監査役(会計監査の職業専門家)に焦点を当てて、会計監査役制度および会計監査役会社について研究を進めた。平成25年度に早稲田大学に提出した博士学位論文(内田千秋「フランスにおける会計監査役の民事責任」)の出版に向けた作業の一部である。会計監査役会社については、令和元年度のフランス公証人会社に関する研究と同様、持株会社の制度概要(平成29年度の課題)、専門職会社を通じた異業種連携の実現(平成30年度の課題)および会社形態の選択理由(令和元年度の課題)に関する検討も行った。また、博士学位論文は主としてフランス法を検討するものであったが、日本法ヘの示唆の内容を充実させるため、日本の公認会計士・監査法人制度、会社法監査・金商法監査等に関する立法および議論の動向も確認した。 本年度は第二に、株主総会における議決権行使の代理人資格を株主に限定する定款の定めがある会社において、株主でない弁護士による議決権の代理行使が認められるかが争点となった事案(札幌高判令和元年7月12日金判1598号30頁)について、判例評釈を執筆した(内田千秋「総会時の株主資格等の確認方法と非株主の弁護士による代理行使」新・判例評釈Watch 商法No. 137(2020年)〔新・判例解説編集委員会『新・判例解説Watch28号』(2021年)159-162頁に再録〕)。 本年度は第三に、別の研究課題(JPSP科研費19K01366「欠格条項廃止に伴う会社法と成年後見法の理論的交錯の解決を目指す民商法共同研究」)との関係で、専門職後見人としての士業者の役割(士業法人が法人後見人となる場合を含む)、士業・士業法人ヘの欠格条項廃止の影響等について確認する機会があった。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は文献収集のためフランスに行くことを予定していたが、新型コロナ感染症の関係でフランスに渡航できなかった。仏語文献の収集は、インターネット書店での購入、国内図書館への複写依頼等により行った。 本年度は、会計監査役会社に関する研究を通じて、上記のように専門職会社の持株会社制度、異業種連携および会社形態の選択に関する分析を深めることができた(平成29年度~令和元年度の各課題)。また、会計監査役は早い段階から商事会社形態の利用が認められてきた専門職であるため、本年度の課題(専門職会社と商事会社の許容)に関する研究も進めることができた。 本年度はさらに、様々な観点から、日本の士業および士業法人に関する理解を深めることができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
本年度に引き続き次年度も、博士学位論文の出版に向けた作業を行う。会計監査役制度および専門職会社制度に関する法改正を踏まえ、内容をアップデートするほか、本研究によるこれまでの研究成果をもとに分析を充実させる。また、会社債務に対する社員の責任に加えて、会計不正を看過した場合等の会計監査役会社の責任と社員監査役の責任の関係についても検討する。本研究期間の直接の課題とはしていないが、これらの点は専門職会社における重要な論点の一つである。このほか、日本法の検討もさらに進める。 以上の作業が順調に進んだ場合には、次年度中に、フランスの弁護士会社に関する研究にも着手する。弁護士会社に関する文献・統計はある程度入手しているので、それらの精読・整理を行う。フランスでは、近時の法改正で弁護士の利用できる商事会社の範囲が拡大されたため、この点に関する議論を把握する(本年度の課題に関連)。また、弁護士会社では、社員弁護士の退社時にその保有していた株式または持分の評価が問題になるケースが多いため、この点に関する裁判例や関連文献の検討も行う(次年度の課題に関連)。日本の弁護士事務所の経営形態や弁護士法人に関する統計等も参照する予定である。
|
Causes of Carryover |
本年度は、文献入手のためフランスに短期出張することを予定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響でフランスに行くことができなかった。また、国内の研究会もオンラインで開催されたため、旅費の支出がなかった。 次年度も同様の状況が続くと考えられる。「次年度使用額」と「次年度分として請求した助成金」は、主として図書購入費と文献複写費に充てる予定である。
|