2017 Fiscal Year Research-status Report
ABLを用いた事業再生における包括担保規制のあり方についての研究
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17K03457
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
池田 雅則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20261266)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 流動資産担保 / 集合動産譲渡担保 / 集合債権譲渡担保 / 包括担保法制 / 債務者の経済的危機状態 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度においては、ドイツ法において、包括担保としての流動資産担保がどのような効力を債務者の経済的危機状態において有しているのかについて、ドイツ法民法およびドイツ倒産法制の下での議論を、判例学説の整理検討を通じて考察した。とりわけ、この際に、流動資産担保としてドイツ法において用いられているいわゆる商品在庫の譲渡担保に加えて、包括的債権譲渡担保、延長された所有権留保などについてもそれぞれの効力の内容をとりわけ第三者との関係において整理した。 また、この検討とあわせて、当初の計画を前倒しして、ドイツにおいて包括担保としての流動資産担保が債務者の経済的危機状態においてどのような効力を有しているのか、そもそもどのような位置づけであるのかについて、わが国では直ちに入手し得ない文献の調査を行うためにドイツにおける現地調査を実施した。これによって、包括担保としての流動資産担保が債務者危機時点においてわが国において広く理解されている「生かす担保」としての側面においての機能を有しているとドイツにおいては理解されていないことを確認することができた。 これらの作業から、包括担保としての流動資産担保に対して期待されている役割について,従来は広く類似性を有するとされてきた日独両担保法制の下で、大きな相違があることを確認することができた。もっとも包括担保としての流動資産担保のもつ具体的な効力という点からは、なお類似性を認めることができ、この類似性と機能面での期待とのずれが何によって生じているのかについて検討の必要があるのではないかとの認識を得た。 さらに、千葉大学法政経学部鳥山泰志准教授を迎えて、実務家を含む研究会において、抵当権に関する解釈論への「近代抵当権論」の影響についての研究報告を受け、近代抵当権論が基盤としたいわゆる「価値権論」のもつ目的物支配の可否という観点から包括担保法制への示唆を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画において、平成29年度は、ABLにおける流動資産担保のもつ包括的担保性についての精密な実態把握と債務者再生局面における関係当事者の利害状況の確認などを行うこと、と、ドイツ法において包括担保としての流動資産担保がどのような効力を有しているのかについての現地調査のための予備調査を計画していた。このうち、ドイツ法の状況に関する予備調査に加えて、わが国では直ちに入手しがたい文献などを現地調査によって入手するなどの点では研究計画を超える進展を見た部分があったものの、包括担保性に関する精密な実態把握の点では若干調査が不足しているところがあり、両者の進展状況を合わせて考えると、研究計画全体との関係では、おおむね順調であると評価することができると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度においては、ドイツにおける海外調査を予定している。平成29年度において実施した海外調査は、わが国における予備調査では入手し難かった文献などを入手することができた点が大きく、なお平成30年度における海外調査を実施してドイツにおける債務者再生局面における包括担保法制がどのように理解されているのかについての把握に努める必要があると認識しており、この点の着実な実施を計画している。 また、あわせて、わが国において広く理解されている「生かす担保」として包括担保を捉えるという機能的な理解と個別具体的な効力の点での齟齬について、とりわけ経営学や金融理論的な知見の獲得を通じて、その原因についての検討を進めたいと考えている。このような経営学や金融理論的な知見の獲得自体は流動資産担保の包括担保性を理解するための基盤的な知見の獲得として当初の研究計画にも含まれているものであり、大幅な研究計画の変更をもたらすものではなく、研究計画の進展に伴う詳細な具体化であると認識している。
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Causes of Carryover |
次年度使用額は、平成29年度において設備備品として整備を予定していたドイツ法に関する文献の一部が本国における発行の遅延により入手することができなかったことによって発生した。平成30年度においては、必要な文献を着実に入手することに努めることで使用できるものと考えている。
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Research Products
(1 results)