2019 Fiscal Year Annual Research Report
The Governance System of Non-profit Corporations-Legal Analysis from the Perspective of Company Law
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17K03458
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
北村 雅史 京都大学, 法学研究科, 教授 (90204916)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 会社法 / 一般社団法人 / コーポレートガバナンス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、営利法人としての会社法上の会社と非営利法人としての一般社団法人の特色を比較した上で、会社法と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)の規律を比較検討した。検討の視座は、近時社会的プレゼンスが拡大する一般社団法人のガバナンスの規制について、株式会社のガバナンスに関する会社法の規制との違いを明らかにし、その違いの合理性を検証し、将来的な規制のあり方を探るというものである。 まず、株式会社と一般社団法人の、社団性、社員(株主)の地位、営利性について、公益認定の有無も視野に入れて検討した。次に、株式会社と一般社団法人の機関設計、社員総会(株主総会)、理事・理事会(取締役・取締役会)、監事(監査役)および会計監査人制度に関する規制の違いを明らかにした。 その上で、以下のような規制の方向性を提示した。第一に、一般社団法人の社員について、何がガバナンス向上へのインセンティブとなるか、という観点から見た場合、株主と異なり持分価値の向上という一般的な規範的価値が存在しないため、規制の上で株主と同じように対応するのは困難である。第二に、理事の善管注意義務・忠実義務は取締役と規制上同じであるが、理事には社員利益最大化という観点がなく、社員ないし社団のために冒険的な取引・事業を行うことが求められていない。そのため、経営判断において留意する内容に違いがあり、理事の行為規範は解釈で対応することになる。第三に、社員による経営の監督是正に期待しがたい一般社団法人については監事の役割が重要になるところ、監事は監査役よりも機能しにくい規制になっている。一般社団法人の監事の機能を強化する方向で規制がされるべきである。第四に、一般社団法人には委員会型の機関設計が認められていないが、社外理事・社外監事によるガバナンス向上のため監査等委員会設置会社に類似した機関設計の導入は有効である。
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