2018 Fiscal Year Research-status Report
民事裁判手続における超個人的利益の保護に関する比較法的研究
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17K03470
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
高田 昌宏 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50171450)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 超個人的利益 / 公益 / 職権探知主義 / 弁論主義 / 処分権主義 / 直接主義 / 集団訴訟 |
Outline of Annual Research Achievements |
前年度に引き続き、私的紛争が対象となる民事訴訟で、個人的利益とは区別される公益または公的契機が訴訟手続のあり方にどのような影響を及ぼしているか、また及ぼすべきかについて、2つの方向から考察を進めた。1つは、民事訴訟の対象のなかで個人的私益に還元できない事項が訴訟対象とされる場合の訴訟原則(弁論主義・処分権主義)および訴訟審判ルールの変容の要否・限度について、日独の文献を収集しつつ、その精読を通じて研究を進めた。とくに前年度に引き続き、裁判官による手続資料の収集過程を中心にドイツ法系の最新研究資料の収集に留意しつつ、研究を行った。その研究成果のごく一部として、「証拠調べ後の裁判官の交代と直接主義の原則―ドイツ法との比較に基づく一考察」と題する論文を執筆し、近く公表する予定である。ここでは、裁判所の事情で訴訟事件の係属中に裁判官が交代した場合の一局面として証拠調べ後の裁判官交代を取り上げ、そこでの証拠調べの再実施の要否をはじめとする手続法ルールを考察し、その関係で裁判所の職権での証拠調べの再実施をめぐってどのような公的契機が介在するのか、これを含め職権による証拠調べを根拠づける公的契機が何かなどの疑問を明らかにするための手がかりを得ることができた。もう1つは、個人的利益を超えた集団的・集合的権利または利益が問題となる集団的利益保護訴訟の領域で、とくにドイツ法を中心に文献資料を収集した。ドイツでは、2018年、民事訴訟法典に集団的訴訟制度に関する規定が導入されるなど注目される法改正があったことから、わが国の民事法の領域での超個人的利益保護訴訟のあり方を考える手がかりを得るべく、ドイツのこの法改正に関する文献や情報の収集を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度は、外国の文献の収集を通じて、関連する研究対象を広げ、また、これまでに行った研究を進めるための手がかりを得ることができた点で、研究課題に関する研究の進捗が図られた面があるものの、本年度中はドイツ法の立法作業の結果がドイツ法の文献に十分に反映されていなかったところもあって、海外調査の十分な計画とその実現を果たすことができなった。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、民事訴訟審理を中心に、これまで進めてきた公益または公的契機が強く働く領域での手続ルールのあり方について、日独の比較法的検討をさらに進め、最終的にわが国の民事訴訟審理のあり方について一定の方向性を示すことを目指す。また、研究課題と関連する近時のわが国の民事司法をとりまく課題としてIT化の動きが強まっていることから、その面も関連づけながら、文献資料等の収集も行い、研究を進める予定である。比較対象としているドイツ法については、集団的・超個人的権利保護領域での立法・学説の新たな展開を正確に見きわめるため、海外調査を行いつつ、そこから得た認識も踏まえて、民事訴訟による超個人的利益保護の可能性と限界を解明することに努める。
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Causes of Carryover |
本年度計画に掲げていた海外調査が実施までにいたらなかったため、次年度の調査実施にあてる予定である。
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Research Products
(1 results)